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相続において遺言書を作成するメリット

遺言書を作成するのは、財産が多かったり、相続でもめる可能性がある一部の人だけだと思っていませんか?
実は遺言書を作成するメリットは多く、近年、自分が死んだあとの親族の負担を軽減するために、生前に遺言書を準備しておきたいという人が増えています。
しかし、せっかく準備しても法的に有効でなければ意味がありません。
そこで今回は、ご自身に適した有効な遺言書を作成するための方法を解説します。

遺言書を作成するメリット

遺言書を作成するメリットとしては、以下が挙げられます。
①相続人同士でトラブルになる可能性が減る
 財産目録や分配方法を記載しておくことで、「誰が」「何を」「どのくらい」相続するのかについて相続人が悩まなくてよくなり、相続人同士に故人の意思を尊重しようという共通認識がうまれることで争いの可能性が減ります。
②相続人同士で行う「遺産分割協議」が不要になる
 遺言書がないと、財産や相続人を調査したうえで相続人全員で遺産分割協議を行い合意しなければならず、時間と手間がかかるうえに、合意できず調停などに発展してしまうとさらに時間や労力を費やすことになり、精神的にも金銭的にも相続人の負担が増えます。
しかし遺言書があると、遺言書の内容が優先され、遺産分割協議をせずに相続手続きをすすめることができます。
③相続の手続きを最小限に抑え、スムーズにすすめることができる
 相続人がすぐに財産や相続人について把握することができるほか、戸籍等を収集する範囲も最小限で抑えられ、負担を減らすことができます。
④遺言者が希望する財産の分配ができる
 法定相続人以外の人へ財産を渡すなど、ご自身の希望どおりに財産を分配することが可能になります。
 
また、相続手続きを確実に実行してもらうために遺言執行者を指定することで、相続人全員で手続きを行う必要がなくなります。

遺言書の内容

遺言書の内容は、残された家族(相続人)が、どの財産を誰にどのように分配するのかが把握できるよう、漏れなく正確に記載する必要があります。
せっかく作成しても、あいまいな内容では相続人同士の争いが起こってしまう可能性がありますし、遺言書に記載のない財産がある場合は別途、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
不動産であれば住所ではなく、登記簿に記載されている所在や家屋番号、預貯金であれば口座番号・支店名など財産の詳細を記載し、それをどのように分配するか、その割合まで具体的に記載します。

「法定相続人以外の人にすべて遺贈する」「法定相続人の内の一人だけにすべて相続させる」のような内容で作成したとしても、一定範囲の法定相続人には遺留分(最低限の相続分)があり、遺留分の取り戻しを請求され、調停などに発展する可能性がありますので、作成時に遺留分に配慮することも大切です。
また、生前贈与などの特別受益を受けた相続人がいる場合にも、その他の相続人との公平性に配慮することで、トラブルを防ぐことができます。

遺言書の種類

遺言書には、いくつかの種類があり、作成方法や費用などのほか、実際に相続手続きを実行するまでの取扱いが異なっています。
どの種類の遺言書を作成するにしても、法的に有効でなければ意味がありませんので、それぞれの特徴を知った上で、ご自身に合ったものを選んで作成することが大切です。

遺言書には、日常生活を送る中で作成される普通方式遺言と、病気や災害で死が迫っているなど普通方式遺言をする余裕がない状況にある場合に作成する特別方式遺言がありますが、今回は、一般的に使われる普通方式遺言の3種類について解説します。
<普通方式遺言>
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

①自筆証書遺言

遺言者が、遺言の内容・日付・氏名を自筆し、押印して作成する遺言書を「自筆証書遺言」といいます。
筆記用具と紙と印鑑があればいつでも作成でき、費用もかからないほか、一人で作成できますので、遺言の内容や存在を秘密にすることができます。

基本的にはすべて自筆しなければいけませんが、平成31年1月に民法が改正されたことで、財産目録のみ自筆ではなくパソコンで作成してもよいことになり、不動産であれば登記事項証明書、預貯金であれば通帳のコピーを財産目録として添付することが可能になりました。
添付する際の決まりはあるものの、財産目録を含めすべて自筆しなければならなかった改正前に比べると、手書きの手間と不備により無効となる可能性が減り、より手軽に作成できるようになりました。

手軽に作成できるといっても、書き方について法律で定められた要件があり、不備がある場合には遺言が無効になってしまう恐れがあるほか、紛失や改ざんの心配や、死後発見してもらえない可能性があります。
また、相続発生後に家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。

法務局における自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日から、作成した遺言書を法務大臣に指定された法務局(遺言書保管所)に保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度ができました。
この制度を利用すると、法務局で原本が保管されるほか、データとしても残され、紛失や改ざんの心配がなくなります。
そして、遺言者の死後、相続人が法務局に「遺言書保管事実証明書」の交付請求をすることで、遺言書が保管されているかどうか調べることができ、保管されている場合には「遺言書情報証明書」の交付請求によって内容を知ることができます。
保管された遺言書は、相続発生後に必要な家庭裁判所の検認が不要になり、手続きをスムーズにすすめることができます。

保管の申請は、遺言者の住所地か本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に遺言者自らが出向き、申請書のほか戸籍謄本等の添付書類を提出し手数料を支払います。
持ち込む自筆証書遺言書の書き方は法律に定められた以外にも様式のルールがあり、記載上の留意事項をよく確認する必要があります。
また、法務局では遺言書の内容の相談には応じることができませんので、内容について不明な点があれば司法書士などに事前に相談することをおすすめします。

②公正証書遺言

公証役場にて公証人によって作成される遺言書を「公正証書遺言」といい、確実に有効性の高い遺言書を作成したい方におすすめです。
遺言書の原本は公証役場にて保管され、紛失や改ざんなどの心配がなくなります。
遺言者の死後、相続人は遺言書が作成されているかを公証役場で検索することができます。

ご自身の財産と推定相続人を確認し、誰にどの財産をどのように分配したいか、また、推定相続人以外に財産をのこしたい人がいるかなど、遺言書の内容を決め、公証役場と打ち合わせを行います。
作成する際には、相続関係がわかる戸籍謄本や、財産の詳細がわかる不動産の登記事項証明書および固定資産税評価証明書、預貯金の通帳コピーなど必要な書類がいくつかあります。

公証人と打ち合わせを重ね作成日を決めたら、証人2名と公証役場へ出向き、証人立会いのもと遺言書を作成します。
証人は遺言書の内容を知られてもかまわない人にお願いしなければいけません。なお、推定相続人や受遺者などは証人になれません。

費用として公証役場へ支払う手数料などがかかるほか、必要書類の収集や公証役場との調整が必要になります。
しかし、書き方等の不備によって遺言書が無効とされることはほとんどなく、相続発生後の家庭裁判所の検認も不要です。

③秘密証書遺言

作成した遺言書の内容を明かさず、その存在のみを公証役場で公証人と証人に確認してもらう遺言書を「秘密証書遺言」といいます。
自筆証書遺言と違い、パソコンでの作成も可能ですが、署名は自筆でないといけません。

作成した遺言書に署名押印し、封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じもので封印したものを公証役場に持参します。したがって、誰にも遺言書の内容を知られることがありません。
ただし、証人2名以上に立ち会ってもらう必要があり、遺言書の存在そのものは知っておいてもらうことができます。なお、推定相続人や受遺者などは証人になれません。

公証役場では、公証人と証人の前で自らが作成した遺言だということを証言し、その証言を公証人が日付とともに封筒に記載し、証人・遺言者が封筒に署名押印することで、秘密証書遺言が完成します。
この際、公証人は遺言書の内容を確認しないので、書き方等に不備がある場合は無効になる恐れがあるほか、保管は遺言者自身が行いますので、紛失や死後発見されない可能性があります。

費用として公証役場へ支払う手数料などがかかるほか、公証役場との調整が必要になります。
また、相続発生後は自筆証書遺言と同じく家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。

まとめ

今回は、遺言書を作成するメリットと、その種類・作成方法について解説しました。
遺言書を作成することで、ご自身の希望どおりに財産の分配ができるほか、相続の手続きがスムーズになり、相続人の負担を減らすことができます。
遺言書の作成にあたっては、それぞれの特長を知ったうえでご自身に合った方法を選びましょう。

特に、次のような場合には遺言書を作成することをおすすめします。
○法定相続人以外の人に財産を残したい場合
 ・・・遺贈や寄附などをすることができます。
○相続人の中に未成年者や行方不明の人がいる場合
 ・・・通常より手間のかかる遺産分割協議を回避することができます。
○子どものいないご夫婦 
 ・・・亡くなった配偶者の兄弟姉妹(甥姪)も法定相続人になりますので、
    遺言書がなければ相続手続きの負担が大きくなります。

当事務所では、遺言書作成に関する相談も多くいただいています。
公証人との打ち合わせの代行や証人の手配をさせていただいたり、せっかく作成した遺言書で相続人が困ることのないように遺留分や特別受益に配慮した内容にするなど、専門的な視点でアドバイスをさせていただくこともできますので、遺言書作成を検討される際はお気軽にご相談ください。

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