Blog

相続登記・住所変更登記が義務化へ

近年、空き家や所有者不明土地の増加が社会問題としてクローズアップされるようになりました。管理不全の土地建物が周辺環境へ悪影響を及ぼし、土地の有効利用や公共事業、復興事業を妨げるなど、さまざまな問題が起こっています。
この問題の解消に向け、民法・不動産登記法の改正法が2021年4月21日に成立しました。正式な施行日はまだ決まっていませんが、今回はこの改正法のうち、相続登記と住所変更登記の義務化について解説します。

不動産登記法の改正のポイント

所有者不明土地(不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、又は所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地)が発生する原因としては、所有者が亡くなり相続が開始しても名義変更や住所変更の登記がされず、長期間放置されることで所有者が特定できなくなることが大きいといわれ、今後も人口減少や高齢化が進むことでますます増え続け、深刻化するおそれがあると考えられています。

この問題の解決に向け、所有者不明土地の発生を予防するという観点から不動産登記法が改正されます。
今回の改正法の大きなポイントは、相続登記と住所変更登記が義務化されることです。
そして、その手続きの負担軽減を目的とした方策もあわせて導入されます。

相続登記の義務化

これまでは、相続登記は義務ではないことから、所有者が亡くなり相続が開始しても、資産価値が低い・活用していない土地である・相続人同士の話し合いができずにいるなどの理由から、相続登記がされないまま放置されていることも少なくありませんでした。

しかし、今回の改正法では、相続により不動産を取得した者は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられ、正当な理由なく申請をしない場合は10万円以下の過料の対象になります。
遺言書による遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により不動産を取得した者も同様となります。

注意しなければいけないのは、この改正法の施行日より前に開始した相続についても、相続登記の義務化の対象になることです。この場合は、相続による取得を知った日または施行日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

施行日はまだ決まっていませんが、相続登記の義務化については公布の日(令和3年4月28日)から3年以内に施行されることになっています。

相続人である旨の申出等による登記(相続人申告登記)の創設

相続登記申請の義務化にあたり、期限内に遺産分割協議がまとまらないなどの理由から、登記をしたくてもできない場合が出てくることが考えられます。
そこで、「相続人である旨の申出等による登記」(相続人申告登記)の制度が創設されます。

これは、正式な相続登記は相続人間の話し合いがまとまった後に改めて行うことにして、ひとまず所有者について相続が開始したこと、そして自身がその相続人であることを法務局に申し出る制度です。
期限内にこの申し出をした者は、法務局が職権で相続人の氏名および住所等を登記し、これによりその相続人は過料を科されることはありません。
ただし、これはあくまで所有者が亡くなり相続が開始したことと、その相続人である者の存在を知らせるものでしかない、とても簡易的な登記です。
ですので、通常の相続登記のように所有権が移転したことを主張することはできず、正式な相続登記をしなければ売却や贈与などをすることができません。

また、相続人申告登記をした後に遺産分割協議が成立した際には、その内容に合わせた相続登記を遺産分割の日から3年以内に申請しなければならないことに注意が必要です。

相続登記の義務化に伴う手続きの負担軽減

不動産登記の申請は、一部の例外を除き、登記義務者と登記権利者の共同申請が原則となっています。
しかし、今回の改正法では、登記の申請手続きの負担を軽減することを目的として、単独申請の例外が増えることになります。

これまでは、遺言書による遺贈の登記は、不動産の遺贈を受ける受遺者<登記権利者>と法定相続人全員<登記義務者>(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者)の協力を得られなければ登記の申請ができず、調整などに手間がかかっていましたが、今回の改正により、相続人に対する遺贈の登記については受遺者が単独で申請できるようになります。

また、法定相続分による相続登記をした後、遺産分割により持分移転登記を行う際も、他の相続人の協力を得なければ登記の申請ができませんでしたが、改正法では不動産を取得した者が単独で申請できるようになります。

住所変更登記の義務化

これまでは、住所変更登記は義務ではないことから、特に個人が引っ越しなどをするたびに登記するのは負担であり、放置されてしまう傾向にありました。

今回の改正法では、不動産の所有者について引っ越しや結婚などで住所や氏名の変更があった場合、住所等の変更日から2年以内に変更登記の申請をすることが義務付けられ、正当な理由なく申請をしない場合は5万円以下の過料の対象になります。この改正法の施行日より前に変更があった場合も対象となり、住所等の変更日または施行日のいずれか遅い日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

住所変更登記の義務化については、公布の日(令和3年4月28日)から5年以内に施行されることになっています。

まとめ

今回の改正法では、相続登記と住所変更登記の申請が義務付けられ、期限内に行わないと過料の対象になってしまいます。改正法の施行日後に発生した相続や住所変更だけではなく、施行日前にすでに発生していた相続や住所変更についても義務化されますのでご注意ください。

義務化に伴う負担軽減策は、解説したもの以外にも、登記手続の費用負担の軽減や新たな制度の導入が検討されており、詳細な運用については今後明らかになっていくと考えられます。

今回の大きな改正により、今まで手をつけられず放置していた登記をそのままにしておくことはできなくなります。施行日はまだ決まっていませんが、早めに対応することが安心への近道です。

相続や住所変更の登記でお困りの方は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

0