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教えて!成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方(本人)が生活する上で不利益を被らないよう、「成年後見人」等が本人に代わって適切な財産管理や契約などの法律行為を行うなどして支援する制度です。
本人だけでは契約などの法律行為ができない場合や財産管理に不安がある場合に利用されることが多く、高齢化が進むにつれて今後も成年後見制度の利用は増えていくと考えられています。

成年後見制度の利用を検討する場面

なぜ成年後見制度の利用が必要になるかというと、本人の判断能力が十分でない場合、日常生活をしていくうえでさまざまな問題が起こってしまう可能性があるからです。
利用を検討する場面としては、銀行や証券会社等での手続き、不動産の売買、遺産分割協議、介護を受けるための契約など本人だけでは必要な契約や手続きができない場合のほか、悪徳業者などによる詐欺被害や家族による財産の使い込みなど財産管理に不安があるときです。

このような問題を解決する手段として成年後見制度が利用されています。

成年後見制度の種類

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があり、制度を利用したい方(本人)の判断能力の有無によって、利用できる成年後見制度が違います。

<法定後見>
すでに判断能力が不十分になっている方(本人)について、家族や親族などが家庭裁判所に審判の申立てを行い、本人の判断能力の程度によって「成年後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかが選任されます。
なお、判断能力の有無や程度については、医師の診断書などを参考に家庭裁判所が判断します。

<任意後見>
今現在は判断能力は十分あり元気だが将来が不安な方(本人)が、判断能力が不十分になった時に備えて、支援してくれる人(任意後見人)と事前に契約を行います。

つまり、すでに判断能力が不十分な方は法定後見しか利用することができず、まだ元気で判断能力が十分ある方は任意後見しか利用できません。

法定後見

法定後見は、すでに判断能力が不十分になっている方の法律行為や財産管理を支援する人を家庭裁判所が選任します。

家庭裁判所へ審判の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などです。
なお、申立ての際に後見人等の候補者を指定しても必ずその人が選任されるとは限らず、候補者が適当でないと判断する場合には司法書士や弁護士などが選任されることもあります。希望した候補者が選任されなかったといって、申立てを取り下げることはできません。

家庭裁判所は、本人の判断能力の有無や程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分類し、「成年後見人」「保佐人」「補助人」(以下、後見人等)のいずれかを選任します。それぞれ権限や職務が異なっていて、選任された後見人等は与えられた権限や職務の範囲で本人を支援します。

後見人等の職務

後見人等の大きな役割は、本人が生活する上で必要な法律行為(入院手続きや医療費の支払い、要介護認定の申請など)や財産管理を支援することです。また、行った職務について家庭裁判所に報告する義務もあります。
本人の意思や判断を尊重するという考えから、後見人等の種類によって与えられる権限や職務の範囲が異なりますので注意が必要です。

<成年後見人>
本人の判断能力がないと判断された場合に選任され、財産に関する法律行為について代理権と取消権が与えられます。すなわち、原則として本人が行った行為はすべて成年後見人が取り消すことができます(例外については後述)。

<保佐人>
本人の判断能力が著しく不十分と判断された場合に選任され、民法第13条第1項が定める法律行為について同意権と取消権が与えられます。すなわち、本人が保佐人の同意を得ずに行った一定の法律行為は、保佐人が取り消すことができます。
また、一定の法律行為以外の行為についても同意権と取消権を与えてもらうことや(同意権拡張の審判)、本人の同意がある時は特定の法律行為について代理権を与えてもらうこと(代理権付与の審判)を求めることができます。
 
<補助人>
本人の判断能力が不十分と判断された場合に選任され、同意権と取消権、代理権の範囲は家庭裁判所が審判によって定めますが、本人の同意が必要になります。

職務に含まれないもの

成年後見人には全面的・包括的な代理権が与えられ、その事務の範囲は①本人の財産の管理に関する事務、および②本人の生活、療養看護(身上保護)に関する事務ですが、これらは基本的には「法律行為をすること」であり、介護や看護などの事実行為や医療行為への同意などは成年後見人の役割ではありません。(家族が成年後見人になった場合、成年後見人の役割としてではなく、家族として介護行為などを行います。)

また、成年後見人の代理権・取消権の例外として、婚姻や離婚、養子縁組、遺言書の作成などの身分行為は成年後見人の権限では行えず、本人が行った日用品の購入その他の日常生活に関する行為については成年後見人でも取り消すことができません。

任意後見

将来、本人が判断能力が不十分になった時に備えて、支援してくれる人と支援内容を事前に契約しておくことを任意後見といいます。
支援してくれる人のことを「任意後見人」といい、任意後見人になってもらう人には、家族や友人のほか、司法書士や弁護士などを選ぶことができます。
ただし、未成年者や破産者、行方不明者などは任意後見人になることができません。

契約の内容はさまざまですが、介護や治療、財産管理、任意後見人の報酬や依頼する事務の権限の範囲など、何をどのように支援してほしいのか、本人の希望をもとに具体的に決めておきます。
この契約を「任意後見契約」といい、公証役場で公正証書により作成することが法律で義務付けられています。

そして、将来的に本人の判断能力が低下して契約を実行する時が来たら、任意後見契約の本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者のいずれかが家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立て」を行い、任意後見監督人が選任されることではじめて契約の効力が生じます。
任意後見監督人には司法書士や弁護士が選任されることが多く、任意後見人が事前に決めた契約どおり支援を行っているか、不正などしていないかを監督します。

任意後見人の役割

任意後見人の大きな役割としては、任意後見契約に基づき法律行為や財産管理を行うことです。
本人を代理して法律行為を行う代理権を与えられ、任意後見監督人の監督の下、本人の意見を尊重しながら本人への支援を行います。また、行った職務について任意後見監督人に報告する義務もあります。

ただし、任意後見人には同意権と取消権がありませんので、本人が任意後見人の同意を得ずに自ら法律行為をしたとしても取り消すことはできません。

付随する契約

任意後見契約を結んでから実際に実行するまでには通常、期間があいてしまいますので、本人の判断能力などの状態を受任者が適切に把握することが難しくなってしまい、実行のタイミングを逃してしまう恐れがあります。
そこで、任意後見契約を実行するまでの間、任意後見契約に付随して別の契約を結ぶことがあります。そうすることで、元気な時から何らかの支援を受けることが可能になるほか、死後の事務など任意後見人の事務の範囲外のことについても委任することができます。

<任意代理契約>
本人の判断能力がまだ低下してはいないが、高齢や病気・けがなどで心身に不安があるときに、任意後見契約の実行までの間、受任者に財産管理などの一部の事務を委任する契約です。

<見守り契約>
任意後見契約の実行までの間、本人と受任者が定期的にやりとりをする方法や回数を具体的に決め、継続して見守りを行うことで、実行のタイミングを適切に判断するための契約です。

<死後事務委任契約>
任意後見契約は、本人が亡くなると終了となります。財産管理の計算や相続人への引渡までは任意後見人が行いますが、葬儀・埋葬・死亡届の手続きなどは任意後見人の事務の範囲外です。
これらの事務を行ってほしい場合に、範囲と報酬を決めて任意後見人に委任する契約です。

<遺言>
本人が亡くなった後の財産の分割方法などについて決めておきたい場合は、遺言にして残しておく必要があります。

これらを必要に応じて組み合わせることにより、自分の状況や意向に沿った内容の支援をオーダーメイドで準備することができるのが任意後見の魅力です。
ただ、契約内容を決めていくのにはどうしても時間と労力がかかりますので、早めに専門家に相談されることをお薦めします。

まとめ

すでに判断能力が低下したご家族やご親族の支援が必要な場合は「法定後見」を、将来的に判断能力が低下した時に備えたい場合は「任意後見」の利用をご検討ください。

成年後見制度についてのご質問や手続きなどでお困りの方は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

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