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相続登記に関するよくあるご質問

相続登記についてのお問い合わせをいただいた際に、「しなければいけないとは思っているのだけれど、何から始めればいいのかわからなくて」という方も多くいらっしゃいます。
相続は一生のうちに何度もあるものではないので、慣れない手続きに戸惑われることと思います。
今回は、お問い合わせ時によくいただくご質問を紹介いたしますので、ご相談の際の参考にご覧ください。

相続登記とは

相続登記とは「相続による不動産の所有権移転登記」のことです。
これは、不動産の所有者(名義人)が亡くなったときに、相続によって引き継いだ人(相続人)の名義へ変更する手続きです。

新たな名義人となる方がご自身で手続きをすることも可能ですが、必要書類の収集に苦労したり、法務局へ何度も足を運ぶことになってしまうなど、手間や時間がかかってしまいます。
しかも、法務局は平日(8:30~17:15)しか開いていないので、都合を合わせるのが難しい方や、手間や時間をかけたくない方は、不動産登記の専門家である司法書士へのご依頼をご検討ください。

ご依頼いただいた場合、必要な戸籍の収集をはじめ遺産分割協議書や登記申請書類の作成、法務局への登記申請、完了書類の受け取りまですべて司法書士が責任をもって行い、新たに発行された登記識別情報通知(権利証)に表紙をお付けしてお渡しさせていただきます。

相続登記に関するよくあるご質問

相続登記はすぐにしなければなりませんか?

令和4年7月現在、相続登記をいつまでにしなければならないという期限はありませんので、不動産の処分などで困らない限り名義をそのままにしている場合も少なくありません。
しかし、名義をそのままにしておくことで起こるデメリットも多いほか、法律の改正により令和6年4月1日からは相続登記が義務化されることが決まっていますので、すでに相続が発生している場合も、今後発生した場合も、できるだけ早めに手続きを行うことをおすすめします。

どのくらいの期間で手続きが終了しますか?

ご依頼いただいた後、戸籍の収集をして書類を準備し、押印などがすべて揃ったら法務局へ登記申請手続きを行います。申請してから完了するまでにかかる期間は(法務局の混雑状況にもよりますが)おおむね1週間程度ですので、一般的な案件の場合はご依頼いただいてから完了書類のお渡しまで約1カ月程度となります。
ただし、相続関係が複雑な場合や共同相続人が遠方にいる場合など、ご相談の内容によっては申請前の準備期間が長くかかってしまうことがありますので、あらかじめご了承ください。

相談の際に持っていくものはありますか?

下記のものがお手元にある場合はご持参いただけますと、ご説明や費用のお見積りがしやすくなります。
〇対象不動産の「固定資産税納税通知書」または「固定資産税評価証明書」 ※最新年度のもの
 登記費用の算出と、最終的に相続登記を申請する際に必要です。
 お手元にない場合には、相続人の方からの委任をいただき当事務所で証明書を取得することが可能です。
〇被相続人(亡くなった方)の相続関係がわかる戸籍謄本等
 ひとまずお手元にあるもののみご持参いただけましたら幸いです。
〇対象不動産の権利証または登記識別情報通知
 必須ではありませんが、名義人(被相続人)の住所証明で必要になる場合があります。

また、受任にあたっては新たな名義人となる方の本人確認(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要になりますが、初回のご相談にお越しいただくのは共同相続人のお一人やその代理人でも構いません。

電話で見積りをしてほしいのですが

相続登記は、お客様の事情により必要な手続きが様々ありますので、詳しくお話をうかがったうえでお見積りをさせていただきたいと考えております。
つきましては、電話でのお問合せのみで詳細な回答はさせていただいておりませんのでご了承ください。
初回のご相談時にお見積りをさせていただきますが、算出のために必要な情報が不足している場合や実費部分については概算とさせていただきます。
正式なご依頼は後日でもかまいませんので、まずはお気軽にご予約のうえご相談にお越しください。

他の相続人の連絡先がわかりません

名義変更をしないまま放置しているうちに相続関係が複雑化し、会ったことのない親族や連絡を取り合っていない親族が共同相続人になっていることも少なくありません。相続人同士が普段から連絡を取り合っていれば、遺産分割協議などの手続きも順調に進めることができますが、そうでない場合も少なからずあります。
その場合、相続関係を調査する中で知り得た情報をもとに、手紙を送付するなどして連絡を試みることになります。

司法書士は弁護士と異なり、相続人の間に立って交渉することはできませんが、公平中立な立場である司法書士事務所を介して連絡をとるほうがスムーズに事がはこぶ場合もあります。

相続人の中に行方不明の人がいる場合は?

相続人の中に行方のわからない人がいる場合、「不在者財産管理人」という制度があります。
これは、行方不明の相続人の代わりに財産を管理する人を家庭裁判所が選任する手続きで、選任された不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
共同相続人は利害関係人にあたるので、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。親族や専門家(弁護士・司法書士など)を不在者財産管理人の候補者とすることはできますが、だれを選任するかは家庭裁判所の判断になります。

また、相続人の中に生死不明の状況が7年以上経過している人がいる場合は、「失踪宣告」を申し立てることができます。
失踪宣告が行われた場合、失踪宣告を受けた相続人は死亡したことになるので、遺産分割協議に参加する必要はなくなりますが、もし失踪宣告を受けた人に相続人がいる場合はその相続人が遺産分割協議に参加することになります。

相続人の中に未成年者がいる場合は?

相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議は未成年の相続人も含めた全員の同意が必要になりますが、未成年者は単独では法律行為を行うことができません。
未成年者が日常生活で行う法律行為においては親権者(父母等)が法定代理人となりますが、遺産分割協議において親権者も共同相続人の一人になる場合、利益が相反してしまうので代理することができません。
この場合は、家庭裁判所に「特別代理人」選任の申立てを行い、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
親権者は未成年者の特別代理人選任の申立てをすることができますが、特別代理人になれるのは利害関係のない親族や専門家(弁護士・司法書士など)です。
なお、未成年者が複数名いる場合は、それぞれ別々の特別代理人の選任が必要です。

相続する不動産が県外なのですが

不動産の相続登記は、対象不動産を管轄する法務局に申請する必要があります。
例えば、自宅は岡山県倉敷市(管轄:岡山地方法務局倉敷支局)にあるが、別荘が広島県福山市(管轄:広島法務局福山支局)にあるなどの場合、それぞれの管轄法務局に申請しなければなりません。
この場合、「それぞれの地域の司法書士に依頼しなければいけないのか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。
オンライン申請により、不動産が日本国内のどこにあってもスムーズに相続登記の申請手続きを行うことができます。

その他のご質問

事務所へのアクセスやご予約などについてはこちらをご覧ください。

ご相談はお気軽にどうぞ

相続登記は、相続される方がご自身で必要な書類の準備を行い申請をすることが可能です。
しかし、戸籍の収集をはじめ遺産分割協議書や申請書の作成など、慣れない手続きに手間と時間がかかってしまいます。

当事務所では、まずは詳しくお話をうかがい、お客様に合わせたアドバイスや必要な手続きのご説明をさせていただきます。その内容やお見積りをふまえて、正式に依頼されるかどうかをご検討ください。
「なにから始めればいいのかわからない」「司法書士事務所はハードルが高い」と思われている方も、まずはお気軽にお電話またはホームページからお問合せいただければと思います。

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