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相続相談のお問い合わせから手続き完了までの流れ

当事務所では、相続登記に関するご相談を多くいただいております。
相続は何度も経験するものではないことから、はじめてお問い合わせいただく方がほとんどです。            
手続きの流れはそれぞれのご家庭の状況にもよりますが、今回は遺言書がない一般的なケースについて、お問い合わせから手続き完了までの流れを簡単にご紹介いたします。

1.お問い合わせ

まずは、当事務所にお電話またはホームページのお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ご相談の内容を簡単にお知らせください。
面談の日程調整をさせていただき、当事務所へのご来所またはご自宅等への訪問により、お話を詳しくお聞きします。ZOOMなどを利用したリモートでの面談も可能です。

2.ご相談・お見積り(概算)

面談時に、ご家族関係や対象不動産など相続登記に必要な情報について確認させていただきます。
下記のものがお手元にありましたらあらかじめご準備いただけますと、ご説明や費用のお見積りがしやすくなります。
・対象不動産の最新年度の評価額がわかるもの
 「固定資産税納税通知書(課税明細)」または「固定資産税評価証明書」
  →登記費用の算出と、相続登記を申請する際に必要です。
   お手元にない場合には、相続人の方からの委任により、当事務所で証明書を取得することが可能です。
・被相続人(亡くなった方)の相続関係がわかる戸籍謄本等
  →お手元にあるものだけでかまいません。
・対象不動産の権利証または登記識別情報通知
  →基本的には必須ではありませんが、名義人の住所証明で必要になる場合があります。

初回のご相談時におおよそのお見積額を提示させていただきますが、算出のために必要な情報が不足している場合や実費部分については概算となりますのでご了承ください。
なお、正式なご依頼は後日でもかまいませんので、まずはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

3.ご依頼(受任)

正式にご依頼いただきましたら、手続きに必要な書類の準備を開始いたします。
なお、事前のご相談は共同相続人のうちのお一人やその代理人の方でも構いませんが、受任にあたっては新たに名義人となる方からの委任をいただきますので、運転免許証・マイナンバーカードなどでの本人確認が必要になります。

4.必要書類の取得・作成

登記申請に必要な書類を取得および作成します。
<取得する書類>
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・ 法定相続人全員の現在の戸籍謄本(または抄本)
・ 新たに名義人となる方の住民票または戸籍の附票
・ 対象不動産の最新年度の評価額がわかるもの(固定資産税納税通知書など)
これらの書類は当事務所で代わりに取得することも可能です。

<当事務所で作成する書類>
※ 相続関係説明図
   戸籍謄本等から被相続人の相続関係を明らかにし、法定相続人が一目でわかる説明図を作成します。
※ 遺産分割協議書
   相続人全員での話し合いにより決定した内容を反映して作成します。
・ 委任状
   登記申請に関する業務を委任いただくためのものです。
・ 登記申請書
   近年はオンラインでの登記申請が主流ですので、申請用データを作成します。
※はお客様が作成されたものを登記申請で使用する場合もありますが、多くの場合は当事務所で作成しております。

5.書類への署名・押印

必要書類の準備ができましたらご連絡のうえ、書類をご確認いただき署名・押印をいただきます。
多くの場合はこのタイミングで、実費部分も含めた正式なお見積書をお渡ししています。
<押印書類>
・ 遺産分割協議書
   相続人全員の署名・実印の押印をいただきます。
・ 委任状
   新しく名義人になられる方の署名・押印をいただきます。

<ご準備いただく書類>
・相続人全員の印鑑証明書 各1通

相続人の方が遠方にいらっしゃる場合など、直接やりとりができない場合には郵送での対応も可能です。

6.法務局への申請

署名・押印いただいた遺産分割協議書と委任状、相続人全員の印鑑証明書などの必要書類がすべて揃ったら、法務局へ登記申請を行います。通常であれば2、3日~1週間程度で登記が完了します(管轄法務局の処理状況によります)。

7.登記完了書類のお渡し

登記が完了しましたら、新しい名義人の方の登記識別情報通知などの書類を法務局から受け取り、申請に使用した書類(戸籍謄本等一式や遺産分割協議書、印鑑証明書など)と併せてお客様へお渡しさせていただきます。
完了書類のお渡しと、費用の精算をもって手続き終了とさせていただきます。

ご相談はお気軽にどうぞ

なかなか手を付けづらい相続登記ですが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されますので、放置しておくことができなくなります。
また、相続登記をしないでいると相続関係が複雑になってしまい、次の世代の負担を増やしてしまいますので、できるだけ早めの手続きをおすすめします。

相続の手続きについてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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