はじめての相続で知っておきたい用語集(あ行~さ行)
令和6年4月1日から相続登記が義務化されることから、これを機会に放置していた相続登記を行いたいというご相談が最近増えています。
しかし、相続は人生の中で何度も経験することではないので、聞き慣れない用語や手続きに戸惑われる方も多くいらっしゃいます。
そこで今回は、相続に関する用語(あ行~さ行)について解説しますので参考にご覧ください。
「あ行」
遺産(いさん)
被相続人が残した財産のこと。
現金・預貯金・不動産・株などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も遺産に含まれます。
相続が開始した際には、遺産をすべて把握し関係各所に相続の手続きをする必要があります。
現金・預貯金・不動産・株などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も遺産に含まれます。
相続が開始した際には、遺産をすべて把握し関係各所に相続の手続きをする必要があります。
遺産分割(いさんぶんかつ)
被相続人の遺産を相続人同士で分けること。
その分け方や方法について相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は相続人全員の合意により成立するので、一部の相続人だけで行った遺産分割協議は無効になります。
話し合いといっても全員でどこかに集合しなければならないわけではなく、電話やメールなどでのやりとりでも構いません。
その分け方や方法について相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は相続人全員の合意により成立するので、一部の相続人だけで行った遺産分割協議は無効になります。
話し合いといっても全員でどこかに集合しなければならないわけではなく、電話やメールなどでのやりとりでも構いません。
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
遺産分割協議で合意した内容を証明するためのもの。
相続人が複数名いる場合の相続の手続きにおいて、預貯金の解約や不動産の相続登記などを行う場合に提出を求められます。
遺産について誰が何をどのくらい相続するかを書面に記し、相続人全員が署名(又は記名)して実印を押印します。実印を証明するために各相続人の印鑑証明書を添付する必要があります。
相続人が複数名いる場合の相続の手続きにおいて、預貯金の解約や不動産の相続登記などを行う場合に提出を求められます。
遺産について誰が何をどのくらい相続するかを書面に記し、相続人全員が署名(又は記名)して実印を押印します。実印を証明するために各相続人の印鑑証明書を添付する必要があります。
遺言(いごん)
一般的に「いごん」または「ゆいごん」と言います。
亡くなった方(被相続人)が生前に、自身の死後に財産をどうしたいのかについて意思表示したもの。
遺言を書面にしたものが「遺言書」で、遺言書があれば原則としてその内容どおりに遺産が承継されます。ですので相続手続きがスムーズになるほか、相続人同士の争いが起こりにくくなります。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、民法によって決められている正しい形式で作成しなければ無効になってしまう可能性がありますので注意が必要です。
亡くなった方(被相続人)が生前に、自身の死後に財産をどうしたいのかについて意思表示したもの。
遺言を書面にしたものが「遺言書」で、遺言書があれば原則としてその内容どおりに遺産が承継されます。ですので相続手続きがスムーズになるほか、相続人同士の争いが起こりにくくなります。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、民法によって決められている正しい形式で作成しなければ無効になってしまう可能性がありますので注意が必要です。
遺贈(いぞう)
被相続人が、遺言により財産を贈与すること。
遺贈によって財産をもらう人を受遺者といいます。受遺者は法定相続人以外でも構いません。
遺贈によって財産をもらう人を受遺者といいます。受遺者は法定相続人以外でも構いません。
遺留分(いりゅうぶん)
法定相続人に保証された、遺産を最低限受け取ることができる権利のこと。
ただし、兄弟姉妹・甥姪が法定相続人の場合には遺留分はありません。
相続分の指定や遺贈、贈与などによって法定相続人の遺留分が侵害された場合、取り戻すためには「遺留分侵害額請求」という手続きを行う必要があります。
ただし、兄弟姉妹・甥姪が法定相続人の場合には遺留分はありません。
相続分の指定や遺贈、贈与などによって法定相続人の遺留分が侵害された場合、取り戻すためには「遺留分侵害額請求」という手続きを行う必要があります。
「か行」
改製原戸籍(かいせいげんこせき)
戸籍は法律の改正によって様式が変更されることがあり、そのたびに戸籍が新しくなりました。
この改正される前の戸籍が改製原戸籍です。「かいせいはらこせき」とも呼ばれています。
この改正される前の戸籍が改製原戸籍です。「かいせいはらこせき」とも呼ばれています。
検認(けんにん)
被相続人の遺言書がある場合に、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるとともに、その後の偽造や変造などを防止するための手続きのこと。
被相続人の遺言書を保管していた人または発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出して「遺言書の検認」を申し立てます。申立て後、家庭裁判所から相続人全員に対して検認を行う日の通知があり、申立人と出席した相続人の立会いのもと裁判官が遺言書の形状や内容について確認を行います。
遺言書の有効性を判断するものではなく、あくまで証拠保全のための手続きですが、遺言を執行するためには遺言書に「検認済証明書」が必要になるため、検認後に検認済証明書の申請をします。
なお、公正証書遺言や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、偽造や変造などの恐れがないことから検認は不要です。
被相続人の遺言書を保管していた人または発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出して「遺言書の検認」を申し立てます。申立て後、家庭裁判所から相続人全員に対して検認を行う日の通知があり、申立人と出席した相続人の立会いのもと裁判官が遺言書の形状や内容について確認を行います。
遺言書の有効性を判断するものではなく、あくまで証拠保全のための手続きですが、遺言を執行するためには遺言書に「検認済証明書」が必要になるため、検認後に検認済証明書の申請をします。
なお、公正証書遺言や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、偽造や変造などの恐れがないことから検認は不要です。
戸籍抄本(こせきしょうほん)
戸籍に記載されている人のうち、一部の人の身分事項(出生・婚姻・死亡など)を証明するものが戸籍抄本です。
例えば、夫婦2人と未婚の子供1人の3人が一つの戸籍に記載されている場合、戸籍抄本にはそのうちの1人だけの身分事項が記載されています。
戸籍抄本は、本籍地の市区町村へ請求します。
戸籍事務をコンピュータ化している自治体が発行する戸籍抄本は、様式が従来の縦書きから横書きになり、名称も「戸籍個人事項証明書」に変わっています。
例えば、夫婦2人と未婚の子供1人の3人が一つの戸籍に記載されている場合、戸籍抄本にはそのうちの1人だけの身分事項が記載されています。
戸籍抄本は、本籍地の市区町村へ請求します。
戸籍事務をコンピュータ化している自治体が発行する戸籍抄本は、様式が従来の縦書きから横書きになり、名称も「戸籍個人事項証明書」に変わっています。
戸籍謄本(こせきとうほん)
戸籍に記載されている人全員の身分事項(出生・婚姻・死亡など)を証明するものが戸籍謄本です。
例えば、夫婦2人と未婚の子供1人の3人が一つの戸籍に記載されている場合、戸籍謄本には3人全員の身分事項が記載されています。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村へ請求します。
戸籍事務をコンピュータ化している自治体が発行する戸籍謄本は、様式が従来の縦書きから横書きになり、名称も「戸籍全部事項証明書」に変わっています。
例えば、夫婦2人と未婚の子供1人の3人が一つの戸籍に記載されている場合、戸籍謄本には3人全員の身分事項が記載されています。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村へ請求します。
戸籍事務をコンピュータ化している自治体が発行する戸籍謄本は、様式が従来の縦書きから横書きになり、名称も「戸籍全部事項証明書」に変わっています。
戸籍の附票(こせきのふひょう)
戸籍に記載されている人について、その戸籍の作成日以降の住民票上の住所の履歴を記録したものが戸籍の附票です。
例えば不動産登記の際に、住民票だけでは登記簿上の住所とつながらない場合などに利用します。
住民票は住所地の市区町村で取得できますが、戸籍の附票は本籍地の市区町村へ請求することになります。
本籍地がわからない場合は、本籍地の記載がある住民票を取得することで確認することができます。
例えば不動産登記の際に、住民票だけでは登記簿上の住所とつながらない場合などに利用します。
住民票は住所地の市区町村で取得できますが、戸籍の附票は本籍地の市区町村へ請求することになります。
本籍地がわからない場合は、本籍地の記載がある住民票を取得することで確認することができます。
「さ行」
除籍謄本(じょせきとうほん)
結婚等によって新しく戸籍を作る際や、転籍(本籍地の変更)、死亡などの理由によって、在籍していた戸籍から外れることを除籍といい、在籍している人が誰もいなくなった状態の戸籍を証明したものを除籍謄本といいます。
除籍謄本は、本籍地の市区町村へ請求します。
戸籍事務をコンピュータ化している自治体が発行する除籍謄本は、様式が従来の縦書きから横書きになり、名称も「除籍全部事項証明書」(除籍抄本の場合は除籍個人事項証明書)に変わっています。
除籍謄本は、本籍地の市区町村へ請求します。
戸籍事務をコンピュータ化している自治体が発行する除籍謄本は、様式が従来の縦書きから横書きになり、名称も「除籍全部事項証明書」(除籍抄本の場合は除籍個人事項証明書)に変わっています。
数次相続(すうじそうぞく)
相続が開始した後、被相続人の遺産について遺産分割協議や相続登記(名義変更)が終わっていない状態のうちに、相続人のうちの一人が亡くなり、新たに次の相続が開始してしまうこと。
例えば、父親が亡くなり相続が開始したが、相続の手続きが終わらないうちに母親も亡くなってしまった場合、父親が亡くなったときに発生した相続が一次相続になり、その後、母親が亡くなったときに発生した相続が二次相続になります。
このように相続が2回以上重なることで、相続関係が複雑になる可能性があります。
例えば、父親が亡くなり相続が開始したが、相続の手続きが終わらないうちに母親も亡くなってしまった場合、父親が亡くなったときに発生した相続が一次相続になり、その後、母親が亡くなったときに発生した相続が二次相続になります。
このように相続が2回以上重なることで、相続関係が複雑になる可能性があります。
相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)
被相続人の相続関係を表にまとめたもの。
被相続人を中心に、配偶者や子供などを線でつないで作成します。
家系図のようなものですが、被相続人の氏名・本籍・住所・生年月日・死亡年月日や、相続に関係する人の氏名・生年月日・被相続人との続柄などを記載します。
この表を作成することで、相続関係が把握しやすくなります。
また、法務局で相続登記を申請する際には、相続関係を証明するために収集した戸籍謄本等の原本を提出する必要がありますが、この相続関係説明図を添付することで、提出した戸籍謄本等の原本を返してもらうことができます。
被相続人を中心に、配偶者や子供などを線でつないで作成します。
家系図のようなものですが、被相続人の氏名・本籍・住所・生年月日・死亡年月日や、相続に関係する人の氏名・生年月日・被相続人との続柄などを記載します。
この表を作成することで、相続関係が把握しやすくなります。
また、法務局で相続登記を申請する際には、相続関係を証明するために収集した戸籍謄本等の原本を提出する必要がありますが、この相続関係説明図を添付することで、提出した戸籍謄本等の原本を返してもらうことができます。
相続放棄(そうぞくほうき)
被相続人の遺産について、相続人がその権利義務のすべてを放棄すること。
明らかに借金などのマイナスの遺産が多い場合や、相続問題に巻き込まれたくない場合などに相続人が検討することができる手段です。
マイナスの遺産だけでなくプラスの遺産もすべて放棄することになりますので注意が必要です。
相続放棄をしたい場合には、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に必要な書類を提出して手続きを行わなければなりません。
また、相続放棄をした人は相続開始時から法定相続人ではなかったことになり、他の相続人の相続する割合が増えたり、相続人でなかった人が相続権を取得することがあります。
明らかに借金などのマイナスの遺産が多い場合や、相続問題に巻き込まれたくない場合などに相続人が検討することができる手段です。
マイナスの遺産だけでなくプラスの遺産もすべて放棄することになりますので注意が必要です。
相続放棄をしたい場合には、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に必要な書類を提出して手続きを行わなければなりません。
また、相続放棄をした人は相続開始時から法定相続人ではなかったことになり、他の相続人の相続する割合が増えたり、相続人でなかった人が相続権を取得することがあります。
ご相談はお気軽にどうぞ
相続登記は何度も経験することではないのでなじみがなく、なかなか手がつけられないという方も多いかもしれません。
しかし、そのまま放置していると相続関係が複雑化してしまう可能性があります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されることもあり、できるだけ早めの手続きをおすすめします。
相続の手続きについてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
しかし、そのまま放置していると相続関係が複雑化してしまう可能性があります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されることもあり、できるだけ早めの手続きをおすすめします。
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