はじめての相続で知っておきたい用語集(は行・や行)
相続登記が令和6年4月1日から義務化されることをきっかけに、今まで放置していた相続登記に着手される方が増えています。
ただ、聞きなじみのない用語も多いかもしれませんので、今回は、相続に関する用語(は行・や行)について解説いたします。
「は行」
不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)
行方不明の人(不在者)の財産を本人の代わりに管理する人のこと。
相続の場面で必要となるのは、相続人の中に居所がわからず音信不通の行方不明者がいるときです。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人の中に行方不明者がいるときには手続きを進めることができません。
この場合、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加する「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立て、選任された人が家庭裁判所から「権限外行為の許可」を得ることで遺産分割協議を行うことができます。
ただし、不在者財産管理人の任務は遺産分割協議が終わっても終了するわけではなく、不在者が見つかる・不在者本人が財産管理人を選任する・不在者の死亡が確認される・不在者の財産がなくなる・不在者が失踪宣告される等の理由に該当しない限りは、必要に応じた財産管理を続けながら家庭裁判所へ適宜報告しなければなりません。
相続の場面で必要となるのは、相続人の中に居所がわからず音信不通の行方不明者がいるときです。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人の中に行方不明者がいるときには手続きを進めることができません。
この場合、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加する「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立て、選任された人が家庭裁判所から「権限外行為の許可」を得ることで遺産分割協議を行うことができます。
ただし、不在者財産管理人の任務は遺産分割協議が終わっても終了するわけではなく、不在者が見つかる・不在者本人が財産管理人を選任する・不在者の死亡が確認される・不在者の財産がなくなる・不在者が失踪宣告される等の理由に該当しない限りは、必要に応じた財産管理を続けながら家庭裁判所へ適宜報告しなければなりません。
法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)
被相続人の法定相続人について相続関係を一覧にして図にしたもの。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等をもとに法定相続情報一覧図を作成し、法務局に保管及び交付の申し出をすることで、登記官が内容を確認し、認証文をつけた法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらえます。
法定相続情報一覧図の写しは、相続登記や預貯金の解約など相続の手続きの際に提出を求められる大量の戸籍謄本等の束の代わりに提出することができるので、提出先が多い場合には何通も交付してもらっておけばスムーズに手続きを進めることができます。
また、法定相続情報一覧図の原本は法務局で5年間保管され、その間は申出人に限り何度でも一覧図の写しの再交付が可能になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等をもとに法定相続情報一覧図を作成し、法務局に保管及び交付の申し出をすることで、登記官が内容を確認し、認証文をつけた法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらえます。
法定相続情報一覧図の写しは、相続登記や預貯金の解約など相続の手続きの際に提出を求められる大量の戸籍謄本等の束の代わりに提出することができるので、提出先が多い場合には何通も交付してもらっておけばスムーズに手続きを進めることができます。
また、法定相続情報一覧図の原本は法務局で5年間保管され、その間は申出人に限り何度でも一覧図の写しの再交付が可能になります。
法定相続人(ほうていそうぞくにん)
民法で定められた被相続人の遺産を相続できる人(相続人)のこと。
遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続の手続きを進めることになります。
被相続人の配偶者は常に法定相続人になり、配偶者以外の被相続人の血族は以下のように相続順位が定められ、配偶者とともに相続人になります。
第1順位:被相続人の子供
※子供が先に死亡している場合は代襲相続として孫などの直系卑属
第2順位:被相続人の親や祖父母などの直系尊属
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
※兄弟姉妹が先に死亡している場合は代襲相続として甥姪
遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続の手続きを進めることになります。
被相続人の配偶者は常に法定相続人になり、配偶者以外の被相続人の血族は以下のように相続順位が定められ、配偶者とともに相続人になります。
第1順位:被相続人の子供
※子供が先に死亡している場合は代襲相続として孫などの直系卑属
第2順位:被相続人の親や祖父母などの直系尊属
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
※兄弟姉妹が先に死亡している場合は代襲相続として甥姪
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
民法で定められている法定相続人が相続できる割合のこと。
法定相続人の範囲や人数によってその割合は変わります。
ただし、法定相続分どおりに分割して相続しなければならないわけではなく、法定相続人全員で合意すれば自由に相続割合を決めることができます。
法定相続人の範囲や人数によってその割合は変わります。
ただし、法定相続分どおりに分割して相続しなければならないわけではなく、法定相続人全員で合意すれば自由に相続割合を決めることができます。
「や行」
遺言(ゆいごん)
一般的に「いごん」または「ゆいごん」と言います。
亡くなった方(被相続人)が生前に、自身の死後に財産をどうしたいのかについて意思表示したもの。
遺言を書面にしたものが「遺言書」で、遺言書があれば原則としてその内容どおりに遺産が承継されます。ですので相続手続きがスムーズになるほか、相続人同士の争いが起こりにくくなります。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、民法によって決められている正しい形式で作成しなければ無効になってしまう可能性がありますので注意が必要です。
亡くなった方(被相続人)が生前に、自身の死後に財産をどうしたいのかについて意思表示したもの。
遺言を書面にしたものが「遺言書」で、遺言書があれば原則としてその内容どおりに遺産が承継されます。ですので相続手続きがスムーズになるほか、相続人同士の争いが起こりにくくなります。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、民法によって決められている正しい形式で作成しなければ無効になってしまう可能性がありますので注意が必要です。
遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)
遺言書の内容のとおりに相続が実行されるように手続きを行う人のこと。
遺言者の亡き後にその意思を実現するため、遺言執行者にはさまざまな手続きを行う権限があります。
遺言執行者を選任する方法は、遺言者が遺言書で指定する、第三者に遺言執行者を指定してもらうように遺言書に定める、利害関係人が必要に応じて家庭裁判所に申し立てるの3つです。
選任された人は、承諾するか断るかを選択し、承諾する場合は遺言執行者として相続財産や相続人を調査し、遺言書の内容に従って相続手続きを行った後、相続人全員に完了報告をしなければなりません。
相続(遺言執行)の手続きは慣れないうえに、銀行や法務局など平日しか対応してもらえない手続先もあることから、手間や時間がかかってしまうかもしれません。遺言執行者にはあらかじめ司法書士などの専門家を指定することもできるほか、遺言執行者の立場から専門家へ依頼することも可能です。
遺言者の亡き後にその意思を実現するため、遺言執行者にはさまざまな手続きを行う権限があります。
遺言執行者を選任する方法は、遺言者が遺言書で指定する、第三者に遺言執行者を指定してもらうように遺言書に定める、利害関係人が必要に応じて家庭裁判所に申し立てるの3つです。
選任された人は、承諾するか断るかを選択し、承諾する場合は遺言執行者として相続財産や相続人を調査し、遺言書の内容に従って相続手続きを行った後、相続人全員に完了報告をしなければなりません。
相続(遺言執行)の手続きは慣れないうえに、銀行や法務局など平日しか対応してもらえない手続先もあることから、手間や時間がかかってしまうかもしれません。遺言執行者にはあらかじめ司法書士などの専門家を指定することもできるほか、遺言執行者の立場から専門家へ依頼することも可能です。
養子縁組(ようしえんぐみ)
実際の血縁関係にない人の間に法律上の親子関係を発生させること。
親の立場を養親、子の立場を養子といいます。養親が亡くなり相続が開始した場合、養子には養親の実子と同様の権利があり、相続する割合も同じになります。
養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2種類があります。
特別養子縁組における養子は法律上、実親との親子関係がなくなるため、実親の相続人になることはできません。一方、普通養子縁組における養子は、実親との親子関係も継続されますので、養親の相続人にも実親の相続人にもなります。
親の立場を養親、子の立場を養子といいます。養親が亡くなり相続が開始した場合、養子には養親の実子と同様の権利があり、相続する割合も同じになります。
養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2種類があります。
特別養子縁組における養子は法律上、実親との親子関係がなくなるため、実親の相続人になることはできません。一方、普通養子縁組における養子は、実親との親子関係も継続されますので、養親の相続人にも実親の相続人にもなります。
ご相談はお気軽にどうぞ
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続登記は放置していると相続関係が複雑になってしまい、次の世代の負担を増やしてしまいますので、できるだけ早めの手続きをおすすめします。
相続の手続きについてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
相続登記は放置していると相続関係が複雑になってしまい、次の世代の負担を増やしてしまいますので、できるだけ早めの手続きをおすすめします。
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