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民法改正における相隣関係の見直しとは?【令和5年4月1日施行】

相隣関係とは、隣接する不動産の所有者または利用者がお互いにその利用について調整し合う関係のことで、民法にそのルールが規定されています。しかし、所有者不明の不動産が増えている現代の社会状況においては、これまでのルールでは対応が困難なこともありました。

そこで、今回の民法改正では隣地等の利用・管理の円滑化を目的に相隣関係規定が見直され、令和5年4月1日から施行されました。

相隣関係の見直し

民法には、土地の使用・通行・排水・境界・竹木の切除など、隣り合った土地の権利の調整について規定されています。
しかし、世の中の変化により、今の社会状況に合わなくなっている項目もありました。
とくに最近では、所有者不明土地が増えたことで、隣地の使用や枝の切取りなどに関する同意を得ることができず、土地の利用が困難になるケースが見受けられます。
そこで、隣地を円滑・適正に使用することができるようにすることを目的に、下記の項目に関して規定の見直しが行われました。
・隣地使用権
・ライフラインの設備の設置・使用権
・越境した竹木の枝の切取り

隣地使用権

隣地の使用について、これまでの民法では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するために必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる」と定められていましたが、例えば使用を請求しても隣地の所有者と争いがある場合や、そもそも隣地の所有者やその所在がわからないなどの場合、さまざまな調査や手続きのうえ裁判で認められなければならず大きな負担となっていました。
また、定められた内容以外の目的で隣地を使用できるかが不明確で、土地の利用や処分の妨げとなっています。
そこで、権利の明確化、隣地所有者(使用者)への配慮を目的に民法が改正されました。

権利の明確化

【新民法209条】
第1項:土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
 ① 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
 ② 境界標の調査又は境界に関する測量
 ③ 第233条第3項の規定による枝の切取り

以前は「使用を請求することができる」という規定でしたが「使用することができる」となり、権利があることが明確になりました。
また、隣地使用が認められる目的が拡充され、明確に示されました。

しかし、いくら権利があるとはいえ、隣地所有者が現実的に使用を拒んで妨害をしているような場合、自力救済(法律の手続きによらず実力行使すること)は一般的に禁止されていますので、従来通りに裁判の手続きをとることになります。

隣地所有者(使用者)への配慮

【新民法209条】
第2項:前項(第1項)の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(隣地使用者)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
第3項:第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
第4条:第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

新民法では、土地の所有者には隣地を使用する一定の権利があるとともに、隣地所有者や使用者の権利に配慮する義務もあることを明確にし、あらかじめ隣地所有者や使用者に通知しなければならないというルールが整備されました。

「あらかじめ」とは、通知された相手が準備するのに足りる合理的な期間を置く、という意味であり、ケースによりますが、緊急性がない場合は2週間程度前に行う必要があると考えられます。
「あらかじめ通知することが困難なとき」とは、隣地の所有者やその所在が調べても不明な場合で、隣地の所有者やその所在が判明した後にすぐに通知すれば良いとされています。

ライフラインの設備の設置・使用権

これまでの民法では、電気・ガス・水道などのライフラインの設備の設置などに関する明確な規定はありませんでした。
しかし、他人の土地や設備(導管等)を使用しなければ自分の土地へライフラインを引き込めない場合には、他人の土地への設備の設置などをすることができると考えられていました。
ただ明文の規定がないため、設備の設置や使用に応じてもらえなかったり、使用したい土地の所有者が不明である場合には、対応が困難になっていました。
また、設置・使用の際のルールなども不明確なので、不当な承諾料を求められるケースも見受けられます。
そこで、ライフラインの設備の設置・使用権の明確化、事前通知、償金・費用負担などに関するルールの整備を目的に民法が改正されました。

ライフラインの設備の設置・使用権の明確化

【新民法213条の2】
第1項:土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

新民法では、他の土地にライフラインの設備を設置する権利、および他人が所有するライフラインの設備を使用する権利が明確化されました。
他の土地又は他人の所有する設備のために損害が最も少ない場所や方法を選ばなければなりません(同条第2項)が、隣接していない土地についても必要な範囲内で認められます。

ただし、設備の設置や使用を拒まれた場合は、自力救済(法律の手続きによらず実力行使すること)は一般的に禁止されていますので、裁判の手続きをとることになります。

事前通知のルール

新民法では、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する際には、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地の所有者(使用者)又は設備所有者に通知しなければならない(同条第3項)とされました。

「あらかじめ」とは、通知された相手が準備するのに足りる合理的な期間を置くという意味であり、ケースによりますが、2週間から1か月程度前に行う必要があると考えられます。
なお、通知する相手が不特定または所在不明である場合には、「公示による意思表示」(簡易裁判所)の手続きなどを利用して通知する必要があります。

償金・費用負担のルール

新民法では、他の土地に設備を設置する際や、他人が所有する設備を使用する際に損害が生じた場合の償金や費用負担についてもルールが整備されました(同条第5項~第7項)。

償金を支払う義務があるとされたのは、以下のような場合です。
・設備を設置したり使用するために行う工事のために、一時的に土地を使用する際に生じた損害
 →他の土地上の工作物や木を除去したために生じた損害や、一時的に設備の使用を停止したことによって生じた損害(損害が発生しない場合には、償金を請求することはできません)
・設備の設置によって土地が継続的に使用することができなくなることによる損害
 →設備が地上に設置され、その場所が継続的に制限されてしまうために生じる損害(地下への設備の設置など、地上の利用を制限しない場合などは損害が認められないことがあると考えられます)

なお、他の土地の所有者等から設備の設置を承諾することに対する「承諾料」を求められても応ずる義務はないとされています。
また、他人が所有する設備を使用する際には、その利益を受ける割合に応じて設備の修繕・維持等の費用負担をすべきと明文化されました。

越境した竹木の枝の切取り

これまでの民法では、隣地から竹木の根や枝が越境してきている場合、土地の所有者は越境してきている根の部分は自分で切り取ることはできますが、枝の切取りは竹木の所有者に対して切除を請求することができるまでにとどまり、越境された土地の所有者が勝手に切り取ることはできませんでした。
しかも、その請求に応じてもらえない場合には、裁判を起こして判決を得てから強制執行などの手続きをとらなければならないため、枝が越境するたびに同じ手続きをするのは大きな負担となります。
さらに、その竹木が複数人の共有物だった場合、切り取るには共有者全員の同意を得ることが必要とされ、反対する人がいるとどうすることもできないほか、そもそも所有者が不明であった場合には切り取るのが困難な事態になってしまいます。
そこで、竹木を円滑に管理できるよう、土地の所有者による枝の切取りや共有者各自による枝の切除に関して民法が改正されました。

土地の所有者による枝の切取り

新民法では、越境された土地の所有者が竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、一定の場合には自ら枝を切り取ることができるようルールが整備されました。

【新民法233条】
第1項:土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
第3項:第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 ① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 ② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 ③ 急迫の事情があるとき。

①の「相当の期間内」とは、ケースによりますが、約2週間程度と考えられています。
この改正により、以前よりも枝の切取りはしやすくなりますが、そもそも実害がないのにむやみに切り取ってしまうと権利の濫用となる可能性があるほか、隣地との境界がはっきりしていない場合も問題になる可能性があるので注意が必要です。

竹木の共有者各自による枝の切除

新民法では、越境している竹木が複数人の共有物である場合、その切除については各共有者が単独で行うことができると明文化されました(同条第2項)。
つまり、越境された土地の所有者は、竹木の共有者全員の同意がなくても、共有者のうちの一人から承諾を得ればその共有者に代わって枝を切り取ることができます。
また、越境された土地の所有者は、共有者のうちの一人に対しその枝の切除を求めることができ、その切除を命じる判決を得れば代替執行することができます。

まとめ

民法の改正により、隣り合った土地の権利の調整について民法で規定されている「相隣関係規定」について見直しが行われ、令和5年4月1日から施行されました。
隣地使用権、ライフラインの設備の設置・使用権、越境した竹木の枝の切取りについて、あいまいであった部分が明確化されたほか、新たなルールが整備されたことで、これまで困難であった所有者不明土地にも対応できるようになり、土地の円滑な利用や適正な管理が可能になると考えられています。

しかし、民法改正の契機となった所有者不明土地問題は、今後もさらに深刻になるとされており、所有者不明土地の発生の予防を目的とした「相続登記義務化」も令和6年4月1日からスタートします。
相続の手続きについてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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