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デジタル資産と相続

スマートフォンやパソコンの保有率が増え、デジタル資産と言われる、インターネット上で金融取引を行う『目に見えない資産』を持つ人も増えています。
不動産や銀行預金のような目に見える資産とは異なり、デジタル形式で管理されている資産はその存在を本人しか知らない場合が多く、相続が発生した際には『デジタル遺産』となり、相続人がその存在に気づかないリスクがあります。

デジタル資産(デジタル遺産)とは?

デジタル資産とは、一般的にはデジタル形式で保管されている財産のことを指します。
その種類はいくつもありますが、その中でも、金銭的な価値が高く、相続が発生した際に気をつけなければならないものとして、次のようなものがあります。
・インターネット上で管理している預金(ネット銀行)
・インターネット上で管理・売買をしている株式や投資信託(ネット証券) 
・FX
・仮想通貨
これらは、インターネット上でIDやパスワードを使ってログインしなければ資産の内容を確認できません。

そのほかにも、チャージした電子マネーの残高、買い物等で貯まる各種企業のポイント、SNSのアカウント、サブスクリプションの契約などもデジタル資産に含まれますが、相続が発生した際の取扱いがまだ定まっていないものも多いので、サービス毎に利用規約等の確認が必要になります。
相続人が困ることのないよう、保有している本人が事前に準備しておくことが大切です。

デジタル遺産の調査

相続が発生した際、亡くなった本人(被相続人)が『デジタル遺産』の存在を周囲に伝えていない場合、相続人がその存在に気づかないまま埋もれてしまう可能性があります。
また、相続手続きの完了後にデジタル遺産が発覚した場合、プラスの財産であれば遺産分割協議のやり直しや相続税の修正申告が、マイナスの財産で多額の場合には相続放棄の検討が必要になるかもしれません。

デジタル遺産の存在に相続人が気づいていたとしても、IDやパスワードがわからず、資産の内容を知るためのデータにログインできない場合、スムーズに相続手続きができないなどのトラブルが生じてしまいます。

まずは、被相続人が所持していたスマートフォンやパソコンを調査し、利用していたアプリやブックマーク、メール等の確認を行うほか、クレジットカードの明細や通帳の確認を行います。
取引するために必要なアプリがインストールされている場合には利用していた可能性があるほか、利用頻度が高いサイトはブックマークされている可能性があり、取引の状況を確認するメールも発見するためのヒントになります。
また、クレジットカードの明細や通帳に記載されている会社名は、取引があった可能性が考えられます。
口座開設時の契約書が書面やデータで保管されていることも考えられますので、他の財産同様に調査をすることが大切です。

ただし、そもそも相続人があらかじめスマートフォンやパソコンを開くためのパスワードを知っていなければ、調査さえもスムーズに行うことができず、スマートフォンはロックを解除しようと何度もまちがったパスワードを入力すると初期化されてしまうこともあるので注意が必要です。
最終手段として、データを取り出す専門業者へ依頼することになれば高額な費用がかかってしまいます。

デジタル遺産の相続

調査によって判明したデジタル遺産について相続手続きを進める際には、各問い合わせ窓口等へ個別に連絡し、手続きを進めることになります。
金銭的な価値の高いデジタル遺産を放置しておくと、相続税の申告漏れなどの問題が生じる場合がありますので注意が必要です。

ネット銀行やネット証券の口座については、判明した金融機関に対し相続が開始したことを連絡することで、一般的な銀行や証券会社と同じように相続手続きを進めることができます。

仮想通貨の場合も、判明した取引所(暗号資産交換業者)に連絡し、各取引所の規定に従って相続手続きを進めることになります。必要書類を提出し、残高証明書発行などの手続きを経て、口座が解約され、代表相続人の口座に死亡時のレートで残高が振り込まれるのが一般的な流れです。

そのほか、チャージされた電子マネーの残高については、各サービス毎に相続が発生した際の取扱いが異なるため、それぞれの利用規約を確認する必要があります。
また、買い物等で貯まる各種企業のポイントは、相続の対象として認められないものが多く、注意が必要です。

デジタル資産の相続対策

デジタル資産について、なにもヒントがない中で相続人がその存在を見つけるのは至難の業です。
いざ相続が発生した際に、相続人の負担にならないように、保有している本人が生前に準備しておくことが大切です。
あらかじめデジタル資産を含めた財産のリストを作成し、家族に伝えておくことができれば、調査する負担や発見されないリスクを減らすことができます。

しかし、生前に財産について知らせたくない場合には、エンディングノートを活用することをおすすめします。
エンディングノートに、保有しているデジタル資産に関するアカウント名・ID・パスワードなどを具体的に記入しておくことで、家族にその存在を伝えることができて便利です。
その場合、IDやパスワードを変更した際には、修正を忘れないように注意するほか、エンディングノート自体は、普段は簡単に見られることはないが死亡した後にはちゃんと発見してもらえる場所に保管する必要があります。

まとめ

今回は、デジタル資産のなかでも相続が発生した際に問題になりそうなものについて解説しました。

これから増えていくと考えられるデジタル遺産は、その存在を相続人が気づかず埋もれてしまう可能性があるほか、後から発覚した場合にトラブルになることがあります。
そのようなリスクを解消するためにも、保有する本人とその家族が、普段からその存在について話し合える環境づくりを心がけることで、相続が発生した際の相続人の負担が大きく軽減され、手続きもスムーズに行うことができます。
また、相続手続きの手間を減らすためにも、利用頻度の少ないものは解約するなど、整理しておくことも大切です。

相続手続きや相続対策についてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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