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相続登記義務化がスタート!~相続人申告登記とは~

令和6年4月1日から、相続を原因とする不動産の名義変更「相続登記」の義務化がスタートしました。
これまでは任意だった相続登記の申請ですが、今後、相続人は、相続による所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
一方で、相続登記の義務化に伴い、「相続人申告登記」という仕組みが新設され、期限内に相続登記を申請できない場合の対策として利用することが可能になりました。

相続登記義務化の内容と罰則

近年、不動産登記簿を見てもすぐに所有者を判明することができない所有者不明土地が全国各地で増えています。所有者不明土地は、適切な管理が行われず周辺の土地への悪影響を及ぼしたり、土地の有効活用の妨げになるなど社会問題になっています。
所有者不明土地が発生してしまう大きな原因として、不動産の所有者が亡くなっているにもかかわらず、相続登記をしないまま放置され、その間に相続が繰り返されてしまうことにあると考えられています。

そこで、令和6年4月1日より、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。【相続登記の義務化】
正当な理由なく期限内に相続登記の申請を行わない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も義務化の対象となります。

相続人申告登記とは

「相続人申告登記」は、相続登記義務化に伴い新しくできた制度です。

相続登記の申請を行う際には、被相続人(亡くなった名義人)の出生から死亡までの戸籍謄本等の書類を収集して、相続人や相続分を確定させなければなりませんが、相続登記をしないまま長期間放置されている場合には、その間に相続人の数が増えたり相続関係が複雑になっている可能性が高く、戸籍の収集や遺産分割協議がうまく進まず、期限内に申請ができないケースが出てくることが考えられます。

そこで、期限内の相続登記申請が難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行することができる仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
これは、不動産の名義人について相続が開始した事実と、自身がその相続人であることを法務局に申し出ることで、登記官の職権により、申し出た相続人の氏名・住所が登記簿に記載される制度です。
これによって、ひとまずは相続人に課せられた相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料を科されることはなくなります。

ただし、相続人申告登記=相続登記ではありません。
相続人申告登記をしたからといって、相続登記がされていないという状態には変わりがありません。

相続登記と相続人申告登記の違い

相続登記と相続人申告登記の主な違いは、以下の点です。

《相続登記》
・相続により所有権を取得した相続人(新所有者)が申請人となる
・所有権登記名義人が、被相続人から新所有者へ変更される
・新所有者が売買や担保設定をすることができる

《相続人申告登記》
・各相続人が単独で申し出ることができる(他の相続人の協力不要)
・相続人の一人が、他の相続人の分をまとめて申し出ることも可能
・所有権登記名義人は、被相続人のまま(売買や担保設定はできない)

このほかにも、手続きの際に提出する戸籍の範囲や、登録免許税の納付の有無などの違いがありますが、相続登記に比べると相続人申告登記は簡単に手続きをすることができます。

相続人申告登記は、申出をした相続人のみが相続登記の申請義務を履行したとされ、義務違反の過料の対象から外れます。
相続人の一人が自分だけ相続人申告登記を行っても、行っていない他の相続人が同じように義務を履行したことになるわけではありません。

相続人申告登記の注意点

相続人申告登記の利用が考えられるケースとしては、以下のような場合があります。
・相続関係が複雑(相続人が多数)であり、相続人の調査などに多くの時間と手間を要する場合
・遺産分割協議がまとまらず、不動産を取得する人が決まるまで長期間を要することが予想できる場合

あくまでも、直ちに相続登記の申請をすることができない場合に、申請の義務を果たすためだけに利用することが想定されている制度であり、相続関係が複雑でなく相続人間で争いもない場合には、期限内に相続登記の申請を行えばよいので、わざわざ相続人申告登記を行うメリットはありません。

また、この制度を利用しようとする場合には以下の注意点があります。

注意点① 売却・担保設定などはできない

相続人申告登記の申出をしただけでは、不動産の所有権は移転せず、所有権登記名義人は被相続人のままですので、売却や担保設定などの処分をすることができません。
被相続人名義の不動産を売却して代金を相続人で分配しようとする場合でも、相続登記を行ってからでないと売却はできません。

注意点② 結局、相続登記をする必要がある

すぐに相続登記ができないと判断し、相続人申告登記を申し出た場合、相続登記の申請の義務は履行したことになりますが、あくまで一時しのぎですので、相続登記をしなくていいわけではありません。
遺産分割協議がまとまり、不動産を相続することが決まった際には、遺産分割協議がまとまった日から3年以内にあらためて相続登記をしなければいけません。

つまり、過料を避けるために安易に相続人申告登記を行っても、最終的には相続登記を行う必要があり、二度手間になってしまいます。
すぐに相続人申告登記の申出を検討するのではなく、まずは相続登記申請の手続きを進め、期限内に間に合わないと判断したときの最終手段として覚えておきましょう。

注意点③ 登記簿に住所・氏名が記載される

相続人申告登記の申出をした相続人は、所有者になるわけではありませんが、相続人として登記簿に氏名と住所が記載されます。
登記簿は法務局で誰でも取得できるので、それを見た不動産業者などから営業のチラシが直接送られてくるといった可能性も考えられます。
また、不動産の所有者は毎年固定資産税を支払う義務があり、所有者が存命のうちは本人宛てに市区町村から納税通知書が届きますが、所有者が亡くなり相続登記がされていない場合には、配偶者などの相続人代表とみられる人の自宅へ納税通知書が送付されたりします。
送付先が明確でない場合には、相続人申告登記を行っている相続人宛てに納税通知書が送付される可能性があります。

相続人申告登記の申出の流れ

相続人申告登記の申出の手続きは、以下のとおりです。

1.必要書類を準備する。
 〇申出書
 〇申出をする相続人が、亡くなった不動産の所有者(被相続人)の相続人であることがわかる戸籍
 〇申出人の住所を証明する書類(住民票や戸籍の附票)
  ※申出書に申出人の氏名のふりがなと生年月日を記載した場合には、提出を省略することが可能です。
 〇委任状(代理人が手続きを行う場合や、相続人の一人が他の相続人の分についてもまとめて申出る場合)

 被相続人の最後の氏名や住所が登記簿上と異なる場合は、被相続人と同一人物だと証明する住民票などが必要となります。
 申出人と被相続人との関係によって必要な戸籍の範囲は変わりますが、相続登記に比べると提出する書類は少なくなっています。

2.不動産の所在地を管轄する法務局に提出する。
 提出方法は、法務局の窓口、郵送、オンラインの3つがあります。
 オンラインでの方法は、法務省のサイトから行うことができ、申出書もこの中で作成することが可能です。
 なお、相続人申告登記は、登録免許税の納付は必要ありません。

申出が完了すると、登記簿の「登記の目的」の欄に「相続人申告登記」が記載され、登記完了証が交付されます。

まとめ

相続登記義務化に伴い新設された相続人申告登記は、亡くなった人の所有していた不動産に対して、自身が相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の義務を果たしたとみなされる制度です。
相続が発生した際には、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいた相続登記を期限内に申請しなければなりませんが、どうしても期限内に申請ができないことが判明した際には、過料の対象にならないよう、ひとまず相続人申告登記を利用することもひとつの手です。
ただし、あくまでも相続登記を行うまでの報告的なものだということを知っておく必要があり、過料の対象にならないということ以外のメリットはないので、相続人全員で話し合いができる状況にある場合は期限内に相続登記を行いましょう。
相続登記の申請も相続人申告登記の申出も、司法書士は代理人となり手続きを行うことが可能です。

相続の手続きについてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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