スマート変更登記で住所等の変更登記がスムーズに!
令和8年4月1日から、不動産所有者の住所や氏名に変更があった場合に、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。正当な理由なく義務に違反した場合、過料の対象となる可能性があります。
この義務化に伴い「スマート変更登記」という仕組みが新たに始まり、変更登記がスムーズに行えるようになります。ただし、スマート変更登記を利用するためにはあらかじめ「検索用情報の申出」を行っておく必要があります。
スマート変更登記【令和8年4月1日開始】
以前のブログでご紹介しましたが、令和8年4月1日から、不動産所有者の住所や氏名に変更があった際には変更登記を申請することが義務となります。
変更登記を申請する際、不動産1つにつき1,000円の登録免許税を納付する必要があり、司法書士に依頼する場合にはその費用もかかりますので、不動産所有者にとっては手続きの手間や費用が負担となります。
そこで、変更登記の義務化に伴い、不動産所有者の負担軽減を目的としてスタートするのが「スマート変更登記」です。
この制度は、不動産所有者が変更登記の申請を行わなくても、法務局の登記官が住基ネットの情報へ定期的に照会し、住所や氏名に変更があった場合には職権で登記を行う(国が住所等変更登記をしてくれる)というものです。不動産所有者は、スマート変更登記を利用することで義務違反に問われることがなくなるというメリットがあります。
ただし、登記官が住基ネットの情報へ照会するためには、不動産所有者があらかじめ氏名や住所、生年月日などの「検索用情報」を法務局に申し出ておく必要があります。
変更登記を申請する際、不動産1つにつき1,000円の登録免許税を納付する必要があり、司法書士に依頼する場合にはその費用もかかりますので、不動産所有者にとっては手続きの手間や費用が負担となります。
そこで、変更登記の義務化に伴い、不動産所有者の負担軽減を目的としてスタートするのが「スマート変更登記」です。
この制度は、不動産所有者が変更登記の申請を行わなくても、法務局の登記官が住基ネットの情報へ定期的に照会し、住所や氏名に変更があった場合には職権で登記を行う(国が住所等変更登記をしてくれる)というものです。不動産所有者は、スマート変更登記を利用することで義務違反に問われることがなくなるというメリットがあります。
ただし、登記官が住基ネットの情報へ照会するためには、不動産所有者があらかじめ氏名や住所、生年月日などの「検索用情報」を法務局に申し出ておく必要があります。
スマート変更登記の流れ
スマート変更登記が行われる流れは以下のようになります。
(1)不動産所有者が、検索用情報の申出を行う
(2)法務局が、検索用情報の申出の内容をシステム内に記録する
(3)法務局が、検索用情報の内容に基づいて定期的に住基ネットに照会を行い、住所等の変更の有無を確認する
(4)法務局が、住所等の変更情報を取得した不動産所有者に対して、変更登記を行ってもよいか確認するメールを送信する
※申出の際にメールアドレスなしで申出を行った場合は、書面によって確認が行われます。
(5)変更登記を行ってもよい旨の回答があった不動産所有者について、順次、法務局の登記官が職権で変更登記を行う
このように、検索用情報の申出をした不動産所有者は、住所や氏名の変更登記を自身で申請する手間がなくなり、登録免許税も納付不要となるため、負担が軽減されます。
(1)不動産所有者が、検索用情報の申出を行う
(2)法務局が、検索用情報の申出の内容をシステム内に記録する
(3)法務局が、検索用情報の内容に基づいて定期的に住基ネットに照会を行い、住所等の変更の有無を確認する
(4)法務局が、住所等の変更情報を取得した不動産所有者に対して、変更登記を行ってもよいか確認するメールを送信する
※申出の際にメールアドレスなしで申出を行った場合は、書面によって確認が行われます。
(5)変更登記を行ってもよい旨の回答があった不動産所有者について、順次、法務局の登記官が職権で変更登記を行う
このように、検索用情報の申出をした不動産所有者は、住所や氏名の変更登記を自身で申請する手間がなくなり、登録免許税も納付不要となるため、負担が軽減されます。
スマート変更登記の注意点
スマート変更登記が行われるタイミングは、法務局が照会を行うタイミング次第であり、不動産所有者が希望するタイミングで変更登記ができるというものではありません。
つまり、不動産の所有者が、不動産の売買や抵当権設定などを行う際にその前提として変更登記を行う必要があったとしても、スマート変更登記が行われていない場合には自身で(これまで通り)変更登記を申請する必要があるので注意が必要です。
つまり、不動産の所有者が、不動産の売買や抵当権設定などを行う際にその前提として変更登記を行う必要があったとしても、スマート変更登記が行われていない場合には自身で(これまで通り)変更登記を申請する必要があるので注意が必要です。
検索用情報の申出【令和7年4月21日開始】
スマート変更登記を利用するためには、令和7年4月21日から始まっている「検索用情報の申出」をしておく必要があります。
申出を行うタイミングは以下の2パターンです。
・令和7年4月21日以降、新たに不動産の所有者になるときに同時に申し出る <同時申出>
・令和7年4月21日時点ですでに不動産の所有者の人が申し出る <単独申出>
<同時申出>
令和7年4月21日以降に不動産の所有者になる登記名義人に関しては、所有権移転または所有権保存などの登記申請と同時に検索用情報の申出を行う必要があります。
この場合は、所有権移転等の登記申請書に検索用情報の内容も記載して法務局に提出することで申出を行います。
<単独申出>
令和7年4月21日時点ですでに不動産の所有権である登記名義人に関しては、所有している不動産をスマート変更登記の対象とするために、登記申請とは別に検索用情報の申出のみを行うことができます。
この場合は、「かんたん登記申請」を利用したオンライン申請か、申出書を管轄の登記所に提出する方法により申出を行います。
申出を行うタイミングは以下の2パターンです。
・令和7年4月21日以降、新たに不動産の所有者になるときに同時に申し出る <同時申出>
・令和7年4月21日時点ですでに不動産の所有者の人が申し出る <単独申出>
<同時申出>
令和7年4月21日以降に不動産の所有者になる登記名義人に関しては、所有権移転または所有権保存などの登記申請と同時に検索用情報の申出を行う必要があります。
この場合は、所有権移転等の登記申請書に検索用情報の内容も記載して法務局に提出することで申出を行います。
<単独申出>
令和7年4月21日時点ですでに不動産の所有権である登記名義人に関しては、所有している不動産をスマート変更登記の対象とするために、登記申請とは別に検索用情報の申出のみを行うことができます。
この場合は、「かんたん登記申請」を利用したオンライン申請か、申出書を管轄の登記所に提出する方法により申出を行います。
検索用情報の内容
検索用情報の申出に必要な内容は、以下のとおりです。
(1)氏名
(2)氏名のふりがな
(3)住所
(4)生年月日
(5)メールアドレス
上記のうち、氏名のふりがな・生年月日・メールアドレスは、法務局のシステム内に記録はされますが、登記簿に記載されることはありません。
申し出たメールアドレスには、法務局から、検索用情報の申出が完了したお知らせや、スマート変更登記を行うことについての可否を確認する際のメールが送られてきます。
このため、不動産所有者本人のみが利用しているメールアドレスを申し出る必要があります。
なお、メールアドレスがない場合には「なし」として申請することも可能です。その場合、法務局からの確認は書面により行われます。
法務局からのメールは、以下のメールアドレスから送信されます。
【sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp】
迷惑メール対策などで受信制限を設定している場合は、あらかじめ、このメールアドレスからのメールを受信できるよう、利用するメールサービスにおいて設定をしておく必要があります。
(1)氏名
(2)氏名のふりがな
(3)住所
(4)生年月日
(5)メールアドレス
上記のうち、氏名のふりがな・生年月日・メールアドレスは、法務局のシステム内に記録はされますが、登記簿に記載されることはありません。
申し出たメールアドレスには、法務局から、検索用情報の申出が完了したお知らせや、スマート変更登記を行うことについての可否を確認する際のメールが送られてきます。
このため、不動産所有者本人のみが利用しているメールアドレスを申し出る必要があります。
なお、メールアドレスがない場合には「なし」として申請することも可能です。その場合、法務局からの確認は書面により行われます。
法務局からのメールは、以下のメールアドレスから送信されます。
【sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp】
迷惑メール対策などで受信制限を設定している場合は、あらかじめ、このメールアドレスからのメールを受信できるよう、利用するメールサービスにおいて設定をしておく必要があります。
検索用情報を申し出る際の注意点
検索用情報を申し出る際に注意しておかなければならないのは、スマート変更登記の対象となるのは申出をした不動産に限られるということです。
つまり、令和7年4月21日以降に取得した不動産Ⓐと、令和7年4月21日より以前に取得していた不動産Ⓑを所有している場合、Ⓐは所有権移転登記と同時に申出を行うことができますが、Ⓑの不動産もスマート変更登記の対象にする場合はⒷについて単独申請を行わなければなりません。
管轄登記所が異なる複数の不動産を所有している場合は、所有している不動産のうちいずれかを管轄する登記所にまとめて単独申出を行うことが可能です。
所有している不動産のいずれも管轄していない登記所には申出することはできません。
また、不動産の所有者が下記のいずれかの場合は申出ができません。
(1)法人の場合
(2)海外に居住している場合
(3)登記の申請人でない(代位者等が登記申請を行う)場合
ただし、(3)の場合、代位登記完了後に不動産の所有者になった人が単独申出を行うことは可能です。
つまり、令和7年4月21日以降に取得した不動産Ⓐと、令和7年4月21日より以前に取得していた不動産Ⓑを所有している場合、Ⓐは所有権移転登記と同時に申出を行うことができますが、Ⓑの不動産もスマート変更登記の対象にする場合はⒷについて単独申請を行わなければなりません。
管轄登記所が異なる複数の不動産を所有している場合は、所有している不動産のうちいずれかを管轄する登記所にまとめて単独申出を行うことが可能です。
所有している不動産のいずれも管轄していない登記所には申出することはできません。
また、不動産の所有者が下記のいずれかの場合は申出ができません。
(1)法人の場合
(2)海外に居住している場合
(3)登記の申請人でない(代位者等が登記申請を行う)場合
ただし、(3)の場合、代位登記完了後に不動産の所有者になった人が単独申出を行うことは可能です。
申出手続が完了した際のお知らせ
法務局は、申出のあった検索用情報や不動産の情報を、検索用情報管理ファイルに記録します。
記録が完了した際には、法務局から申出をしたメールアドレス宛に、以下の内容で検索用情報の申出完了のお知らせがメールで届きます。
(1)申出手続が完了した旨
(2)立件の年月日及び立件番号
(3)不動産番号
(4)認証キー
(5)申出を受けた登記所の表示
認証キーとは、申し出たメールアドレスを変更する際に必要となる10桁の番号・記号その他の符号です。
なお、メールアドレスを「なし」で申出を行った場合の申出完了のお知らせは、上記の認証キー以外の内容が書面で通知されます。
記録が完了した際には、法務局から申出をしたメールアドレス宛に、以下の内容で検索用情報の申出完了のお知らせがメールで届きます。
(1)申出手続が完了した旨
(2)立件の年月日及び立件番号
(3)不動産番号
(4)認証キー
(5)申出を受けた登記所の表示
認証キーとは、申し出たメールアドレスを変更する際に必要となる10桁の番号・記号その他の符号です。
なお、メールアドレスを「なし」で申出を行った場合の申出完了のお知らせは、上記の認証キー以外の内容が書面で通知されます。
まとめ
令和8年4月1日から、不動産所有者の住所や氏名が変更になった際の変更登記が義務化されます。
この義務化に伴い、法務局の登記官が職権で住所等の変更登記を行う「スマート変更登記」という仕組みが始まり、不動産所有者はこれを利用することで住所等が変更になった際の変更登記の手間や費用の負担を軽減することができます。
スマート変更登記を利用するためには、令和7年4月21日から始まっている「検索用情報の申出」を行っておく必要があり、令和7年4月21日以降に不動産を取得する場合には不動産登記の申請と同時に申出を行い、令和7年4月21日時点ですでに所有している不動産をスマート変更登記の対象としたい場合には単独申出をすることが可能です。
相続登記をはじめ、不動産の登記についてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
この義務化に伴い、法務局の登記官が職権で住所等の変更登記を行う「スマート変更登記」という仕組みが始まり、不動産所有者はこれを利用することで住所等が変更になった際の変更登記の手間や費用の負担を軽減することができます。
スマート変更登記を利用するためには、令和7年4月21日から始まっている「検索用情報の申出」を行っておく必要があり、令和7年4月21日以降に不動産を取得する場合には不動産登記の申請と同時に申出を行い、令和7年4月21日時点ですでに所有している不動産をスマート変更登記の対象としたい場合には単独申出をすることが可能です。
相続登記をはじめ、不動産の登記についてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。