「相続放棄」と「相続分の放棄」のちがい
亡くなった人の遺産を相続したくない場合に行う手段として、「相続放棄」と「相続分の放棄」があります。
言葉は似ていますが、その意味合いや手続きなどが大きく異なるため、その違いをぜひ知っておいてください。

遺産を相続したくない場合に行うべき手段
亡くなった人の遺産を相続したくない場合に行う手段としては、「相続放棄」と「相続分の放棄」があります。
遺産の内容や相続人同士の関係性などによって、どちらかを選択することになります。
遺産を相続したくないと考える理由は様々ありますが、主に以下のような場合が挙げられます。
・被相続人に多額の負債がある場合
・相続人同士の関係性が良くないなど、相続にかかわりたくない場合
・特定の相続人に遺産を相続させたい場合
一般的に「相続放棄をすれば借金を返済しなくてよい」と認識されている方は多いと思います。
しかし、もし「相続分を放棄」しただけの状態であれば、借金(マイナスの遺産)がある場合には相続人として責任を負うことになります。
どちらの放棄かによって相続手続きも変わってきますので、違いを理解しておくことが大切です。
遺産の内容や相続人同士の関係性などによって、どちらかを選択することになります。
遺産を相続したくないと考える理由は様々ありますが、主に以下のような場合が挙げられます。
・被相続人に多額の負債がある場合
・相続人同士の関係性が良くないなど、相続にかかわりたくない場合
・特定の相続人に遺産を相続させたい場合
一般的に「相続放棄をすれば借金を返済しなくてよい」と認識されている方は多いと思います。
しかし、もし「相続分を放棄」しただけの状態であれば、借金(マイナスの遺産)がある場合には相続人として責任を負うことになります。
どちらの放棄かによって相続手続きも変わってきますので、違いを理解しておくことが大切です。
相続放棄とは
相続放棄は、自分の「相続人としての地位を放棄」し、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も一切引き継がないための手続きです。
相続放棄の手続きは、原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て(申述)をしなければなりません。
相続人個々において相続放棄をするかしないかを選択し、相続放棄をする場合は戸籍謄本などの必要な書類を集めて申述書を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
家庭裁判所に受理されると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものとみなされ、遺産分割協議(相続人同士の話し合い)の当事者ではなくなります。
つまり、相続放棄を行った相続人は、相続人としての地位を失います。
もし第一順位の相続人(被相続人の子など)の全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人(被相続人の親や兄弟姉妹など)へ相続権が移ります。
その場合、次順位の相続人は思いもよらず相続人になりますので、あらかじめその旨を知らせておくと後にトラブルになりにくいです。
相続放棄の手続きは、原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て(申述)をしなければなりません。
相続人個々において相続放棄をするかしないかを選択し、相続放棄をする場合は戸籍謄本などの必要な書類を集めて申述書を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
家庭裁判所に受理されると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものとみなされ、遺産分割協議(相続人同士の話し合い)の当事者ではなくなります。
つまり、相続放棄を行った相続人は、相続人としての地位を失います。
もし第一順位の相続人(被相続人の子など)の全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人(被相続人の親や兄弟姉妹など)へ相続権が移ります。
その場合、次順位の相続人は思いもよらず相続人になりますので、あらかじめその旨を知らせておくと後にトラブルになりにくいです。
相続放棄を検討するべきケース
相続放棄を検討するべきケースとしては、以下の場合があります。
・被相続人の遺産が、プラスの遺産より明らかにマイナスの遺産が多い場合
・被相続人が多額の負債を抱えている可能性がある場合
・相続人同士のトラブルに巻き込まれたくない場合
相続放棄をする理由として多いのは、被相続人にマイナスの遺産(負債)があることです。
預貯金などのプラスの遺産よりも負債の方が明らかに多い場合には、相続放棄をすることで、一切の遺産を取得することができなくなりますが負債を返済する義務もなくなります。
また、相続人同士の関係性が薄い、折り合いが悪いなどの理由で相続にかかわりたくない場合にも、相続放棄をすることで解放され、トラブルを回避することができます。
・被相続人の遺産が、プラスの遺産より明らかにマイナスの遺産が多い場合
・被相続人が多額の負債を抱えている可能性がある場合
・相続人同士のトラブルに巻き込まれたくない場合
相続放棄をする理由として多いのは、被相続人にマイナスの遺産(負債)があることです。
預貯金などのプラスの遺産よりも負債の方が明らかに多い場合には、相続放棄をすることで、一切の遺産を取得することができなくなりますが負債を返済する義務もなくなります。
また、相続人同士の関係性が薄い、折り合いが悪いなどの理由で相続にかかわりたくない場合にも、相続放棄をすることで解放され、トラブルを回避することができます。
相続分の放棄とは
相続分の放棄とは、遺産分割協議において「自分は何も相続しない」との意思表示を行い、他の相続人全員の合意を得ることです。
相続人としての地位はそのままで、プラスの遺産を引き継がない場合にこの手段をとります。
遺産分割において、「他の相続人が遺産を取得し、自分は何も取得しない」とする内容で合意し、遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印することで成立します。
相続人同士の関係性が悪くなく、話し合いが困難でなければ、前述の相続放棄(家庭裁判所への申述)よりも手続きは簡単です。
「マイナスの遺産があっても自分は相続しない」とする合意は、相続人同士の約束事としては有効ですが、第三者に対してその効果を主張することはできません。
したがって、負債があり債権者に返済を求められた場合には、相続人として支払いの義務を免れることはできません。
相続人としての地位はそのままで、プラスの遺産を引き継がない場合にこの手段をとります。
遺産分割において、「他の相続人が遺産を取得し、自分は何も取得しない」とする内容で合意し、遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印することで成立します。
相続人同士の関係性が悪くなく、話し合いが困難でなければ、前述の相続放棄(家庭裁判所への申述)よりも手続きは簡単です。
「マイナスの遺産があっても自分は相続しない」とする合意は、相続人同士の約束事としては有効ですが、第三者に対してその効果を主張することはできません。
したがって、負債があり債権者に返済を求められた場合には、相続人として支払いの義務を免れることはできません。
相続分の放棄を検討するべきケース
相続分の放棄を検討するべきケースとしては、以下の場合があります。
・特定の相続人に遺産を引き継ぎたい場合
・遺産分割をスムーズに進めたい場合
・相続人同士にトラブルはなく、話し合いを行うことが難しくない場合
ただし、すべての場合においての大前提は「被相続人に負債がない(少ない)こと」です。
前述の相続放棄(家庭裁判所への申述)と異なり、相続分の放棄には期限はなく、手続きも簡単です。
なお、自分の相続分を特定の相続人に取得させたい場合には、「相続分の譲渡」という手段もあります。
・特定の相続人に遺産を引き継ぎたい場合
・遺産分割をスムーズに進めたい場合
・相続人同士にトラブルはなく、話し合いを行うことが難しくない場合
ただし、すべての場合においての大前提は「被相続人に負債がない(少ない)こと」です。
前述の相続放棄(家庭裁判所への申述)と異なり、相続分の放棄には期限はなく、手続きも簡単です。
なお、自分の相続分を特定の相続人に取得させたい場合には、「相続分の譲渡」という手段もあります。
まとめ
今回は、遺産を相続したくない場合に行う手段について解説しました。
相続放棄(家庭裁判所への申述)には期限がありますので、明らかにマイナスの遺産が多く相続したくないなどの場合には、早めに手続きをすることをおすすめします。
負債もなく、相続人同士で話し合いがスムーズにできる場合には、わざわざ相続放棄の手続きの手間をとらなくても、遺産分割協議で相続分を放棄することができ、他の相続人に遺産を相続させたい場合にも有効です。
お望みの形で相続の手続きができるよう、違いを理解したうえで選択することが大切です。
令和6年4月1日から相続登記義務化がスタートしました。
不動産所有者の相続人は、相続による所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
相続登記、その他相続手続きについてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
相続放棄(家庭裁判所への申述)には期限がありますので、明らかにマイナスの遺産が多く相続したくないなどの場合には、早めに手続きをすることをおすすめします。
負債もなく、相続人同士で話し合いがスムーズにできる場合には、わざわざ相続放棄の手続きの手間をとらなくても、遺産分割協議で相続分を放棄することができ、他の相続人に遺産を相続させたい場合にも有効です。
お望みの形で相続の手続きができるよう、違いを理解したうえで選択することが大切です。
令和6年4月1日から相続登記義務化がスタートしました。
不動産所有者の相続人は、相続による所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
相続登記、その他相続手続きについてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。