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相続登記の申請の義務化はいつから?

近年、所有者不明土地の存在によって起こるさまざまな問題が大きな課題になっています。
そこで、民法等の一部を改正する法律(民法等一部改正法)が令和3年4月21日に参院本会議で可決・成立し、同月28日に公布されました。
改正においては、所有者不明土地の発生予防とすでに発生している土地の利用の円滑化を目的として様々な見直しが行われました。この発生予防を目的とする改正の中には、相続登記の申請の義務化が含まれています。

なぜ、相続登記の申請が義務化されるのか?

これまで、相続登記の申請には期限がなく、相続人の任意とされてきました。
このことにより、すぐに名義変更しなくても困らない場合や、不動産の価値が低く売却も難しい場合などは、わざわざ費用や手間をかけてまで相続登記をする必要性を感じにくく、申請をしないまま放置されることで所有者不明土地(不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地)の発生につながったと考えられています。

そのため、今回の改正により不動産登記制度を見直し、所有者不明土地の発生予防を目的に、相続登記の申請が義務化されることになりました。
これによって、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となってしまいます。

相続登記の申請の義務とは?

基本的なルールとして、相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に」相続登記の申請をしなければならないとされました(新不動産登記法第76条の2)。
これは、被相続人が亡くなった日からではなく、不動産を所有していた被相続人の相続人として、自身がその所有権を取得したことを知った日から起算して3年以内です。

相続登記の申請義務は、(1)法定相続分での相続登記 または (2)遺産分割がされた場合には遺産分割の結果を踏まえた相続登記 により、義務が履行されたこととなります。
また、新たに創設される(3)「相続人申告登記」(後述)によっても義務を履行したものとみなされます。

なお、上記(1)の法定相続分での相続登記をした後に遺産分割があったときは、遺産分割によって相続分を超えて所有権を取得した相続人は、超える部分につき登記申請の義務が発生しますので、遺産分割が成立した日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければなりません。

相続人申告登記とは?

被相続人が所有していた不動産の所有権は、遺産分割がまとまるまでは相続人全員が法定相続分で共有している状態になります。
上記(1)の法定相続分での相続登記を申請する場合、すべての法定相続人を把握するための戸籍謄本等の収集が必要になり、手続きの負担となることから、負担の軽減を目的とした「相続人申告登記」という仕組みが新たに設けられます。

これは、相続人が相続登記の申請義務の期間内に、被相続人(登記名義人)の法定相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務の履行手段の一つとすることができる仕組みです。
申出には、すべての法定相続人を把握するための戸籍謄本等は不要になり、自身が相続人であることがわかる戸籍謄本等を提出すればよいことになります。

相続人申告登記の注意点

相続人申告登記の申出をすると、申出をした相続人の氏名や住所などを登記官が職権により登記しますが、所有権の移転や持分の割合については登記されません。あくまで相続人を報告する申出であり、相続によって権利を取得したことを公示するものではなく、従来の相続登記(所有権の移転)とは異なりますので注意が必要です。

また、共同相続人の一部の人だけが申出をした場合、登記申請の義務を履行したとみなされるのは申出を行った相続人のみとなります。ただし、共同相続人のうちの一人が、他の共同相続人からの委任を受けて全員分をまとめて申出することは可能です。

加えて、申出をした後に遺産分割があったときは、遺産分割によって所有権を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければなりません。正当な理由がないのに義務に違反した場合は過料の適用対象となってしまいます。

相続登記の申請の義務化はいつから?

民法等一部改正法は、令和5年4月1日から段階的に施行されますが、相続登記の申請の義務化は令和6年4月1日から施行されます。

注意しなければならないのは、この施行日より前にすでに発生している相続についても、相続登記の申請義務の対象になることです。
この場合は、(ア)自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日 または (イ)施行日 のいずれか遅い日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
つまり、現時点ですでに発生している相続において、被相続人(登記名義人)の死亡を知ったうえで、自身がその不動産の相続人であることを認識している場合は、(イ)施行日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになります。

まとめ

所有者不明土地の問題の解決を目的に、民法等一部改正法によって不動産登記制度が見直され、相続登記の申請が義務化されます。
施行日が令和6年4月1日に決まり、残すところ約2年になりました。
これから発生する相続だけでなく、施行日より前に発生していた相続についてもその義務が生じますので、注意が必要です。
また、見直しに伴い、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができる仕組みとして「相続人申告登記」が新設されます。

この大きな改正により、亡くなった方の名義のまま放置していた不動産をそのままにしておくことができなくなりますので、早めの手続きをおすすめします。

相続登記でお困りの方は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

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