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相続に関する民法改正~遺産分割の新たなルール~

相続が発生した後、遺産分割が行われず、不動産の名義変更をしないまま長期間放置されてしまうと、その間に次の相続が発生し、相続関係が複雑になってしまいます。
このような遺産分割の放置は、所有者不明土地が発生してしまう原因の一つと考えられており、今回の民法改正では、遺産分割が長期間放置されるケースの解消を目的として新たなルールが設けられ、令和5年4月1日から施行されました。

遺産分割の放置と所有者不明土地の発生

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺言書が残されていない場合に、その遺産について誰が何を相続するのかを相続人全員の話し合いによって決め、合意をすることです。
遺産分割で決まらない限り、遺産は相続人全員で共有している状態になります。
これまでの民法では、遺産分割をいつまでに行わなければならないといった期限は決められていなかったため、すぐに不都合が生じない場合は遺産分割がされないまま長期間放置されることも少なくありませんでした。
しかし、長期間放置された結果、相続が次々と発生することで、多数の相続人で被相続人の遺産を共有している状態になり、権利関係が複雑になってしまいます。また、その相続人の中に所在不明な人が出てくることも考えられ、不動産の管理や処分が困難になってしまうリスクがありますので、遺産分割によって遺産の共有状態を解消することは重要な課題です。
そこで、遺産分割が長期間行われていない状態の解消を促進することを目的に、遺産分割に新たなルールが設けられました。

遺産分割の基準となる相続分

遺産分割をする際、相続人同士が話し合いをするうえで、各々が遺産をどの割合で取得できるのか、基準となる相続分には以下の3つの種類があります。
①指定相続分
→被相続人が遺言で指定した割合。
②法定相続分
→(遺言がない場合)民法で定められている割合。
③具体的相続分
→法定相続分で分けるには不公平がある場合に、具体的な計算をして調整した割合。

例えば、相続人の中に被相続人の生前に多額の贈与を受け取っている人がいる<特別受益>、被相続人のために仕事を辞めて介護を長年にわたって無償で行っていた人がいる<寄与分>などの場合、それぞれの具体的な事情を考慮した相続分を算出します。
今回の民法改正では、この具体的相続分による分割について主張できる期限が設けられました。

なお、相続人全員の話し合いによって合意した場合は、その割合を自由に決めることが可能です。

遺産分割に関する新たなルール

これまでは、長期間放置した後でも具体的相続分による遺産分割は可能だったため、遺産分割を早く行う動機付けにはなりにくく、放置される原因の一つでした。
しかし、具体的相続分による遺産分割を行う場合には、特別受益や寄与分に関する証拠となる資料が必要になり、長期間放置した後ではその資料がなくなる可能性が高く、関係者の記憶も薄れることから、具体的な算出が困難になる恐れがあります。
そこで、原則として「相続開始(被相続人の死亡)から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による」という新たなルールが設けられました(新民法904条の3)。
つまり、相続開始から10年以内に遺産分割をしなければ、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分を主張できなくなることから、具体的相続分による遺産分割を希望する相続人は早めに遺産分割を行う必要が出てきます。
また、長期間経過した後は原則として法定相続分(又は指定相続分)を基準としたスムーズな遺産分割が可能になると考えられています。

例外

例外として以下の場合には、相続開始時から10年を経過した後でも具体的相続分による遺産分割が可能とされています。
①相続開始時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。
②相続開始時から10年の期間の満了前6ヶ月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合に、その事由が消滅した時から6ヶ月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。

なお、②のやむを得ない事由とは、先順位の相続人が相続放棄したことにより相続開始後10年が経過してから相続人になった場合や、被相続人が10年以上前に遭難して死亡していたことが判明した場合などが想定されており、単に相続人の病気療養中や海外勤務中といった場合には該当しないと考えられています。

また、相続開始時から10年を経過した後であっても、相続人全員が具体的相続分による遺産分割に同意した場合は、具体的相続分による遺産分割を行うことが可能です。

施行日と経過措置

遺産分割に関する新たなルールは、令和5年4月1日から施行されました。
施行日前に開始した相続についても、新たなルールが適用されるので注意が必要です。
しかし、施行されてすぐに具体的相続分による遺産分割ができなくなるわけではなく、経過措置として施行日から5年間の猶予期間が設けられるので、具体的相続分を主張する権利を失うタイミングは以下のようになります。

①施行日に相続開始からすでに10年が経過している場合
→施行日から5年が経過した時
②相続開始から10年を経過する時が、猶予期間(施行日から5年間)の終了時よりも前に来る場合
→施行日から5年が経過した時
③相続開始から10年を経過する時が、猶予期間(施行日から5年間)の終了時よりも後に来る場合
→相続開始から10年が経過した時

まとめ

相続に関する民法が改正され、遺産分割について新たなルールが令和5年4月1日からスタートしました。
これまでは、遺産分割をいつまでにしなければならないといった期限はありませんでしたが、今回の改正によって、相続開始から10年を経過した後は特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分を主張できないことになりました。
具体的相続分による遺産分割を希望する相続人に対して、早めに遺産分割請求をするよう促す効果が期待されています。
なお、このルールは令和5年4月1日以前に開始している相続についても適用されますので、注意が必要です。

また、令和6年4月1日からはいよいよ相続登記の義務化もスタートしますので、相続の手続きについてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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