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戸籍の取得が便利に!広域交付制度がスタート

相続の手続きでは、法定相続人を特定するために、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍証明書等(以下「戸籍等」という。)を取得し、親族関係を読み解き、配偶者や子供の有無など、法律に定められた相続順位に従って誰が相続人にあたるのかを確認することが必要です。
このたび、相続手続きや各種行政手続きの利便性を高めることを目的に戸籍法が改正され、令和6年3月1日から新たに戸籍等の広域交付制度が導入されました。

戸籍の広域交付制度

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記を申請するためには、亡くなった名義人や相続人の戸籍等を取得することが必須です。
これまでは、戸籍等を取得する際には必ず「本籍地の市区町村」に請求しなければなりませんでした。
本籍地が遠方であったり、転籍などにより複数の市区町村に請求しなければならないなど、戸籍等を集めるだけで多くの手間と時間がかかってしまうことも少なくありませんでした。

しかし、この戸籍等の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍等の請求ができるようになりました。
本籍地が遠方であっても最寄りの市区町村の窓口で請求できるほか、本籍地が転々としている場合でも1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになり、便利になります。
ただし、請求できる戸籍等の種類や請求できる人についていくつか注意しなければならない点があります。

請求できる戸籍

広域交付の対象となる戸籍等は、コンピュータ化されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。コンピュータ化されていないものは対象外となります。
また、請求者が求めた一部の内容しか記載されていない一部事項証明書や、一部の人しか記載されていない個人事項証明書(戸籍抄本)も対象外となります。
そのほか、戸籍の附票や身分証明書、独身証明書等も対象外ですので、これまでと同様に本籍地の市区町村の窓口のみでの交付となります。

請求できる人

広域交付制度では、請求者本人の戸籍等だけでなく、以下の戸籍等も請求することができます。
□ 配偶者
□ 父母、祖父母(直系尊属)
□ 子、孫(直系卑属)
父母の戸籍等から婚姻等により除籍となっているきょうだいの戸籍等は、請求することができないので注意が必要です。

請求の方法は、広域交付の請求者本人が市区町村の窓口に直接出向いて請求しなければなりません。
郵送や委任による代理人の請求は広域交付の対象外です。
また、請求の際には、請求者の本人確認のために顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)の提示が必要です。

まとめ

相続の手続きにおいて必須である戸籍等の請求が便利になる広域交付制度が令和6年3月1日からスタートしました。
ポイントは、以下の2点です。
・本籍地が遠方の場合でも最寄りの市区町村の窓口で請求できる
・必要な戸籍等の本籍地がバラバラでも1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できる

ただし、出生から死亡までの戸籍等をまとめて請求したり、複数の本籍地が関係する場合には、交付に時間がかかったり、場合によっては即日交付されないことも予想されますので、時間に余裕をもって窓口に行くことをおすすめします。

令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
相続の手続きについてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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