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相続の遺産分割方法ごとのメリット・デメリット

相続が発生すると、被相続人の遺産をどのように分割するかが問題になります。
相続人全員で誰が何をどのように相続するのかについて話し合う遺産分割協議を行い、合意をしたうえで必要な手続きを進めることになります。遺産を分割するためにはどのような方法があるのか、方法ごとのメリット・デメリットについて今回は解説します。

相続における遺産分割方法の種類

相続が開始すると、被相続人の財産はひとまず相続人全員の共有財産となります。
遺言書がある場合にはそこに書かれている分割方法が最優先されますが、遺言書がない場合や遺言書に書かれている方法以外の方法で分割しようとした場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何をどのように相続するかを合意し、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)など必要な手続きを進めます。
分割方法は、次の4つです。
 1)現物分割
 2)代償分割
 3)換価分割
 4)共有分割
どの方法もメリット・デメリットがありますので、それらを知ったうえで遺産の内容や状況に合わせた最適な方法を相続人同士で話し合うことが大切です。

1)現物分割

現物分割とは、遺産を現物のままで分割して相続する方法です。
たとえば、被相続人の遺産が下記の内容で、相続人が被相続人の子供3名(A・B・C)の場合
【遺産】
①自宅  (土地・建物、評価額:3,000万円)
②預貯金 (銀行預金:2,000万円)
③貴金属等(宝石と車、評価額:1,000万円)
  ↓
【現物分割】①をA、②をB、③をCがそれぞれそのまま相続する。

この方法のメリットは、遺産分割がシンプルでわかりやすいことと、大切にしていた家や貴金属などをそのままの形で残せることです。
デメリットは、それぞれの遺産の価値が平等になることが難しく不公平になりやすいので、特定の相続人だけが価値のある遺産を相続することに他の相続人が納得できず、遺産分割協議が進まなくなってしまう可能性があります。
また、土地について現物分割しようと分筆し各相続人が相続するケースもありますが、土地が細かく分けられてしまうと土地全体の価値が下がってしまうこともありますので注意が必要です。

2)代償分割

代償分割とは、相続人のうちの1人(または数名)が法定相続分を超える財産を相続によって取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
たとえば、被相続人の遺産が下記の内容で、相続人が被相続人の子供3名(A・B・C)の場合
【遺産】
①自宅(土地・建物、評価額:3,000万円)
  ↓
【代償分割】①をAがひとりで相続し、BとCに代償金として1,000万円ずつ支払う。

この方法のメリットは、平等に分けることができ、他の相続人から不満が出にくいことです。
デメリットは、不動産の価値について、いくつかある不動産の評価方法の中でどの評価額を適用するか、相続人同士で考え方が食い違ってもめることがあります。
また、そもそも不動産を取得するAが現金で代償金を支払うことができなければこの方法を利用することはできません。

3)換価分割

換価分割とは、遺産を売却し、売却した代金を相続人で分割する方法です。
たとえば、被相続人の遺産が下記の内容で、相続人が被相続人の子供3名(A・B・C)の場合
【遺産】
①自宅  (土地・建物、売却代金:3,000万円)
②貴金属等(宝石、売却代金:300万円)
  ↓
【換価分割】①と②を売却した代金3,300万円をA・B・Cがそれぞれ1,100万円ずつ分ける。

この方法のメリットは、売却した代金(現金)を平等に分けることができることです。
また、代償分割のように相続人同士で不動産の評価についてもめることがないほか、処分することで家の管理や固定資産税の支払いも必要なくなります。
デメリットは、売却先を探す必要があり、契約などの手続きに費用や手間がかかるほか、大切にしていた家や思い出の品などが形として手元に残らないことです。

4)共有分割

共有分割とは、遺産を相続人全員が法定相続分で共有する方法です。
たとえば、被相続人の遺産が下記の内容で、相続人が被相続人の子供3名(A・B・C)の場合
【遺産】
①自宅(土地・建物、評価額:3,000万円)
  ↓
【共有分割】①の土地・建物をA・B・Cがそれぞれ持分3分の1ずつ共有し相続する。

この方法のメリットは、不動産など簡単に分けることが難しい遺産を平等に分けることができることです。
デメリットは、不動産を共有状態にすると、共有した全員が同意しないと売却や取り壊しなどができなくなります。
また、共有者の一人が死亡するとその持分はその人の相続人に相続されるので、時間が経つほどに相続人が増加し、共有者全員の同意をとることが難しくなります。

一見、平等に分けることができるように見えますが、実はあまりおすすめできる方法ではありません。
できれば共有状態にすることは避け、やむなくそうしてしまった場合にもできるだけ早めに共有者全員で話し合い、共有状態を解消する「共有物分割」を行うことが望ましいです。

分割方法の検討順位

どの分割方法を選択するのが望ましいかは、状況により異なりますが、1)現物分割→2)代償分割→3)換価分割→4)共有分割の順で検討することが一般的です。
まずは、遺産をそのままの形で残せる現物分割を検討することが最優先です。
一番シンプルでわかりやすい方法ですが、不動産が遺産の大半を占める場合は不公平になりやすいので、相続人同士で折り合いがつかなければ現物分割は難しくなります。

不動産など分割することが難しい遺産を代償金を支払ってでも自分が相続したいと希望する相続人がいる場合には、代償分割を検討することができます。
不動産の売却に伴う手間がいらないほか、かかる費用で遺産が減ることなく、平等に分けることができます。 
しかし、そもそも現金で代償金を支払うことができる相続人がいない場合には不可能です。

代償分割ができない場合には、換価分割を検討します。
不動産など分割することが難しい遺産を売却し、その代金を相続人で平等に分けることができます。
ただし、相続人の中に売却することを望まない人がいる場合には難しいかもしれません。

どの方法もできない場合に、最終手段として共有分割を検討します。
ただし、できるだけ早めに共有状態を解消できるよう、相続人同士で話し合いを続けることが必要です。

まとめ

遺産の分割方法は、遺産の内容やご家庭の事情により異なります。
また、被相続人の遺産すべてを1つの方法で分割しなければならないわけではありません。
預貯金は現物分割にし、不動産は換価分割にするなど、いくつかの分割方法を併せて選択することも可能です。

いざ手続きをしようとしたときに分割方法でもめて話が進まないといった事態にならないためにも、どの方法がご自身のご家庭の状況に適しているのかをあらかじめご家族と話し合っておくことが大切です。
不動産など分割が難しい財産を所有している方は、残された相続人が分割方法で悩んだり争ったりしないためにも、遺言書の作成を検討することをおすすめします。

相続の手続きについてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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