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民法改正における財産管理制度の見直しとは?【令和5年4月1日施行】

所有者がわからない所有者不明土地(建物)や、わかっていても適切な管理がされていない管理不全土地(建物)が増加し、周辺環境に悪影響を与えたり、土地の利用の弊害になるなど社会問題になっています。
これまで、このような土地や建物を管理するために適した制度がなく、管理が困難になっていましたが、民法の改正により財産管理制度が見直され、令和5年4月1日から新たな制度が施行されました。

財産管理制度の見直し

これまでの財産管理制度には、所有者の所在が不明な土地・建物の管理や処分が必要な場合には「不在者財産管理制度」、相続人がいることが明らかでない場合には「相続財産管理制度」などがあり、ケースに応じた制度を利用し、管理が必要な土地や建物に対応することが可能でした。
しかし、これらは人(所有者)を単位として財産全般を管理する制度なので、所有者の土地・建物以外の財産も調査して管理しなければならず、管理人の負担が大きい上に管理期間が長期になるほか、土地・建物の共有者のなかに対象となる人が複数名いる場合は、人ごとに管理人の選任が必要になり、手間も費用もかかるなど非効率でした。
また、所有者を調査しても特定できない場合は既存の制度を利用できないほか、所有者が判明しているにも関わらず管理を怠っている場合には適用することができず、そのまま放置されてしまう可能性もありました。
そこで、今回の民法改正では、効率的な管理を実現するために財産管理制度が見直され、人単位ではなく、特定の不動産単位で管理を行う「所有者不明土地(建物)管理制度」「管理不全土地(建物)管理制度」が新設されました。

所有者不明土地(建物)管理制度

所有者不明土地(建物)管理制度とは、調査しても所有者やその所在がわからない特定の土地(建物)について、利害関係人が裁判所に申立てを行い、裁判所が必要と認めた場合に、特定の土地(建物)に特化して管理を行う管理人を選任し、管理命令が発令される制度です。
管理人には弁護士や司法書士、土地家屋調査士など対象の土地・建物の状況に応じた人が選任されます。
これまで適した制度がなかった「所有者を調査しても特定できない場合」について対応することが可能になります。

申立ては、所有者不明土地(建物)の管理について利害関係を有する者であれば行うことができます。
その範囲については、個々のケースに応じて裁判所が判断するとされていますが、例えば、管理されていないことによって不利益を被るおそれがある隣接地の所有者、公共事業の実施者や民間の買受希望者、共有地における不明共有者以外の共有者などが想定されています。
申立人は申立ての際に予納金を支払う必要がありますが、所有者不明土地(建物)を有効利用したいと考える利害関係人がこの制度を活用し申立てを行うことによって、土地利用の活性化につながると考えられています。

管理の対象となる財産

管理人が管理する対象となる財産は、対象の土地(建物)をはじめ、その土地(建物)にある所有者の動産や売却などで生じた金銭等、建物の場合はその敷地利用権に及びます。
特定の土地(建物)を単位として管理人を選任できるので、管理人が所有者の全財産を調査し管理するといった必要がないほか、複数人の不明な共有者がいる土地(建物)の場合、不明な共有者全員の持分に対して一人の管理人が管理することができます。
ただし、所有者不明建物管理制度は、区分所有建物には適用されません。

なお、所有者不明土地上に所有者不明建物がある場合、土地・建物の両方を管理命令の対象にするためには、土地・建物のそれぞれについて申立てを行う必要があり、この場合に土地・建物の管理人を同一にすることは可能ですが、土地と建物の所有者が異なる場合などは利益相反の可能性を考慮して判断されます。

管理人の権限・義務

所有者不明土地(建物)の管理命令が発令された管理人には、対象の土地(建物)について管理処分権が専属で与えられます。
これによって管理人は、対象の土地(建物)の保存行為や性質を変えない範囲での利用・改良行為を行うことが可能になるほか、裁判所の許可を得て売却や取り壊しなどを行うことが可能になります。
なお、売却によって金銭が生じた場合には、管理人は所有者のためにその金銭を管轄供託所へ供託し、その旨を公告します。
供託などにより管理すべき財産がなくなったときには、管理人や利害関係人の申立て、または職権によって裁判所が管理命令を取り消します。

管理人は所有者のために善良な管理者の注意をもってその職務を行う義務を負い、共有の土地(建物)を管理する場合は共有者全員のために誠実かつ公平にその権限を行使する義務を負います。

管理不全土地(建物)管理制度

管理不全土地(建物)管理制度とは、所有者もその所在も判明しているが、遠方に住んでいるなどの理由により適切な管理がされていない特定の土地(建物)について、利害関係人が裁判所に申立てを行い、所有者からの聞き取りを行った後、裁判所が管理する必要を認めた場合に、特定の土地(建物)に特化して管理を行う管理人を選任し、管理命令が発令される制度です。
管理人には弁護士や司法書士、土地家屋調査士など対象の土地・建物の状況に応じた人が選任されます。
これまで、被害を被っている関係者が訴えを起こして判決を得た後、強制執行することで対応することは可能でしたが、所有者に代わって管理を行う管理人を選任する制度はありませんでした。
しかし、この新たな制度を利用することで、選任された管理人が適切な管理を行うことが可能になります。

申立ては、管理不全土地(建物)の管理について利害関係を有する者であれば行うことができます。
例えば、倒壊しそうな建物の隣地の所有者や、管理されていないことにより悪臭や害虫の被害にあっている人などが想定されています。
なお、申立人は申立ての際に予納金を支払う必要がありますが、土地・建物の管理不全状態を解消したいと考える利害関係人がこの制度を活用し申立てを行うことによって、管理人が適切な管理を行い、管理不全状態を解消することが可能になると考えられています。

管理の対象となる財産

管理人が管理する対象となる財産は、対象の土地(建物)をはじめ、その土地(建物)にある所有者の動産や売却などで生じた金銭等、建物の場合はその敷地利用権に及びます。
特定の土地(建物)を単位として管理人を選任できるので、複数人の共有者がいる土地(建物)の場合でも共有者全員の持分に対して一人の管理人が管理することができます。
ただし、管理不全建物管理制度は、区分所有建物については適用されません。

なお、管理不全土地上に管理不全建物がある場合、土地・建物両方を管理命令の対象にするためには、土地・建物それぞれに申立てを行う必要があります。

管理人の権限・義務

管理不全土地(建物)の管理命令が発令された管理人には、対象の土地(建物)について管理処分権が与えられます。
これによって、管理人は保存行為や対象の土地・建物の性質を変えない範囲での利用・改良行為をすることが可能になり、ひび割れが生じている壁の補修工事やごみの撤去、害虫の駆除などを行うことができます。
ただし、所有者不明土地(建物)管理命令とは違い、管理処分権は専属しないので、土地の所有者は管理や処分を引き続き行うことができ、管理人は裁判所の許可を得たとしても所有者の同意がなければ対象の土地(建物)を処分することはできません。
なお、売却によって金銭が生じた場合には、管理人は所有者のためにその金銭を管轄供託所へ供託し、その旨を公告します。
管理すべき対象の土地(建物)がなくなったときや、管理不全状態が解消され管理の継続が必要なくなったときには、管理人や利害関係人の申立て、または職権によって裁判所が管理命令を取り消します。

管理人は所有者のために善良な管理者の注意をもってその職務を行う義務を負い、共有の土地(建物)を管理する場合は共有者全員のために誠実かつ公平にその権限を行使する義務を負います。

まとめ

所有者不明土地(建物)や管理不全土地(建物)から生じる問題の解消を目的として民法が改正されました。
令和5年4月1日から施行された財産管理制度の見直しでは、特定の土地・建物に特化した財産管理制度が新設され、利害関係人が利用することで公共事業や民間取引の活性化につながると考えられています。

さらに、所有者不明土地の発生の予防を目的に、令和6年4月1日からは相続登記の義務化がスタートします。
相続の手続きについてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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