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相続土地国庫帰属制度~手続きの流れ・費用~

「相続によって土地を取得したものの、利用する予定もないし、管理には費用がかかる…」

相続した土地を所有することに負担を感じ、手放したいと考える所有者が増えています。
このような土地は、結果的に管理不全になり、いずれ所有者不明土地になってしまう可能性が高いと考えられていることから、所有者不明土地の発生予防の観点で、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)(以下「相続等」という。)により取得した土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日からスタートしました。

以前、概要についてご紹介しましたが、今回は手続きの流れや費用についてご説明します。

相続土地国庫帰属制度とは

相続財産の中に不要な土地があっても、それだけを相続放棄することはできないため、仕方なく不要な土地を含めた全ての財産を相続したという相続人の方も多いのではないでしょうか。
利用ニーズもなく、売却などの処分もできない場合、管理や固定資産税の支払いにかかる費用が長期にわたり負担となります。

相続土地国庫帰属制度は、相続等によって取得した土地を手放すことができる制度なので、不要な土地の処分に困っている場合にはこの制度の利用を検討することも一つの手です。
ただし、この制度を利用するためには、申請書の作成や負担金の納付などが必要になるほか、国庫帰属(国が引き取ること)ができる土地には一定の要件があり、そもそも申請の段階で直ちに却下となる場合や、審査の段階で不承認となる場合があります。
また、申請できる人についても決められていますので、この制度の利用を検討するにあたり、あらかじめ制度の内容について知っておくことが大切です。

手放したい土地の国庫帰属は、以下のような流れを経て実現します。
<相続土地国庫帰属制度の流れ>
1.法務局への相談
2.申請書類の作成・提出
3.法務局による要件審査・承認
4.負担金の納付

申請できる人

相続土地国庫帰属制度を申請できる人は、相続等によって土地を取得した人です。
生前贈与や売買など、相続等以外の原因によって自ら土地を取得した人や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的にはこの制度を利用することができません。
この制度の開始前(令和5年4月27日以前)に相続した土地でも申請は可能です。
土地を複数の共有者で共有している場合には、相続等で共有持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
なお、土地の共有持分を相続等以外の原因で取得した共有者は、本来は申請する権限がありませんが、相続等によって共有持分を取得した相続人と共同して行う場合に限り申請が可能になります。

国庫帰属できない土地

相続で取得したからといって、どんな土地でも国に引き渡すことができるわけではありません。
土地の管理コストの国への不当な転嫁や、モラルハザードの発生を防止するため、国庫帰属できない土地の要件が法令で具体的に定められています。
申請を検討する際には、対象の土地が、申請の段階で直ちに却下となる「申請ができない土地」や、審査の段階で不承認となる「帰属の承認ができない土地」に該当しないかどうかをあらかじめ確認しておくことが大切です。

申請ができない土地

申請の段階で、以下のような土地は直ちに「却下」となります。
・建物がある土地
・担保権または使用収益を目的とする権利が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
 (具体的な例:通路・墓地・境内地・水道用地・用悪水路・ため池)
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

これらの土地は、直ちに「通常の管理または処分に過分の費用や労力を要する土地」として扱われ、国庫帰属の承認申請をすることができません。

帰属の承認ができない土地

審査の段階で、以下に該当すると判断された場合には「不承認」となります。
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

これらの土地は、土地の種別や現況、隣地の状況等を踏まえて、実質的に「通常の管理または処分に過分の費用や労力を要する土地」に当たると判断されることになります。

1.法務局への相談

法務局への相談(対面または電話)は事前予約制になっており、「法務局手続案内予約サービス」を利用し、相続土地国庫帰属制度の相談を予約します。
対象の土地を管轄する法務局本局で相談の予約を取る必要があり、支局や出張所では相談を受付していません。対象の土地が遠方にある場合には、近くの法務局本局での相談も可能です。

相談時には、相続土地国庫帰属相談票や相談したい土地の状況についてのチェックシートを事前に準備して持参します(法務省のホームページに様式が掲載されています)。
また、土地の状況などがわかる資料や写真を可能な限り持参することで、国庫帰属できる土地に該当するのか、申請の必要書類などの相談がしやすくなります。
資料の具体的な例としては、以下のようなものがあります。
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・法務局で取得した地図又は公図、地積測量図
・その他の測量図面
・土地の現況、全体がわかる画像や写真

土地の所有者本人だけでなく家族や親族の方でも相談は可能ですが、関係のない土地の相談はすることができません。
「所有している土地が国庫帰属できるかどうか知りたい」「申請書類や添付書類について確認してほしい」などの相談をすることができます。

2.申請書類の作成・提出

必要な申請書類や添付書類を作成・準備します。
承認申請は、法定代理人(親権者・成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ代理人による申請は認められません。
申請手続きは申請者本人が行う必要があり、申請者本人の記名・押印が必要になります。
申請書の作成にあたっては、法務省のホームページから申請書の様式のダウンロードや記載例を確認することができます。

<必須書類>
□ 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
□ 承認申請に係る土地と該当土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
□ 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
□ 申請者の印鑑証明書

<任意書面>
・固定資産税評価額証明書
・承認申請に係る土地の境界等に関する資料
任意書面は、適正・円滑な審査のためできる限り提出することを求められます。

そのほか、遺贈によって土地を取得した相続人や、申請者と土地の名義人が異なる場合には、別途遺言書や戸籍謄本等の提出を求められます。
また、法務局での相談時に必要とされた資料があればそれも提出する必要があります。
作成・準備した書類は、提出前に事前に相談予約を取り、法務局へ確認してもらうのが望ましいです。

申請書等の作成の代行

申請手続きに係る準備の全てを申請者本人が行わなければならないというわけではありません。
自分で申請書や添付書類を作成するのが難しい場合には、作成を代行してもらうことができますが、業務として代行を依頼できる専門の資格者は、司法書士・弁護士・行政書士に限られます。
申請しようとする土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合には、申請の前に土地家屋調査士に相談をするのがよいでしょう。
申請者は申請後、法務局の担当官に現地調査への同行を求められる場合がありますが、申請者が選んだ第三者にその対応を依頼することが可能です。

申請方法

申請書や添付書類等は、対象の土地を管轄する法務局本局の窓口へ直接提出するか、郵送する方法で申請を行います。
窓口に提出する場合には、担当者の不在や混雑による待ち時間の短縮のため、できるだけ法務局へ事前の連絡をすることをおすすめします。
窓口には通常申請者本人が出向きますが、困難な場合には申請者の家族などが代わりに提出することが可能です。ただし、申請書に訂正があった場合に、申請者本人でないと訂正することができません。
郵送で申請する場合には、申請書や添付書類等一式を、国庫帰属の申請書が入っていることを記載した書留郵便またはレターパックプラスで送付します。
申請時には審査手数料(後述)の納付が必要になります。

添付書類は、審査完了後に返却してもらうことが可能です。返却を希望する場合には、原本と相違ない旨を記載した謄本(コピー)と原本を一緒に提出する必要があります。
ただし、印鑑証明書など返却されないものもあります。

審査手数料

申請の際には、土地1筆あたり14,000円の審査手数料の納付が必要です。
例えば、対象の土地が10筆ある場合の審査手数料は、「14,000円×10」で14万円になります。
納付の方法は、申請書に審査手数料に相当する額の収入印紙を貼って納付します。
手数料を納付した後は、申請を取り下げた場合や却下・不承認となった場合でも手数料は返してもらえません。

審査を経て承認された場合には、審査手数料とは別に負担金(後述)を納付することになります。

申請後の注意点

申請書を提出した後、法務局から内容の確認や現地調査についての案内などのために、申請者本人(または、申請書に記載された、対象の土地について事情をよく知る者)の連絡先あてに、電話などによる連絡があることがあります。
申請書に記載された連絡先に連絡がつかないときには、審査手続が進まなかったり、申請が却下される場合があります。申請後に氏名の変更や、引越しや長期不在などで連絡先の変更が生じた場合には、必ず申請した法務局へ連絡する必要があります。

申請には一定の期間を要しますので、完了するまでに申請者が死亡してしまった場合、土地を相続(相続人への遺贈を含む)した方は、相続等があった日から60日以内に申請先の法務局にその旨を申し出ることで、申請手続を継続することができます。その際には、申出書に相続等があったことを証する書面を添付する必要があり、申出がなかった場合は申請は却下されてしまいます。

また、申請書の中で他の機関への情報提供に同意をするとした場合、申請受付後に法務局から申請された土地に関する情報が国や都道府県及び市町村(地方公共団体)などの他の機関に提供されます。この情報提供によって、寄附受けなどで地域での有効活用の機会が確保された場合には、申請は取下げとなります。

3.法務局による要件審査・承認

申請後は、法務局の担当官による書面での調査や現地調査が実施され、却下や不承認案件に該当しないか審査が行われます。
現地調査の際には、法務局から申請者に対して同行の依頼があることもありますが、正当な理由なく同行を拒否した場合は申請が却下になってしまいます。
ただし、必ずしも申請者本人でなければいけないわけではなく、申請者が指定した者であれば、対象物件の近隣に住んでいる、または土地について詳しく知っている家族や親族などを本人の代わりに同行させることができます(司法書士・行政書士・弁護士以外の資格者も可能)。
また、自ら同行を希望する場合には、申請書の提出先の法務局に相談すれば、同行を認められる可能性があるとされています。

実地調査を経て、承認された場合には、法務局から申請者に対して、負担金の通知と負担金の納付に関する納入告知書が送付されます。
この制度は始まったばかりですので、現段階では調査に時間を要する可能性も高く、承認申請の受付後、半年から1年程度の時間がかかるとされています。

4.負担金の納付

国庫帰属の承認をされたからといって、無料で引き取ってもらえるわけではありません。
承認を受けた土地の所有者は、対象の土地について管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して算定した額の負担金を納付しなければいけません。
負担金の額は、申請された土地の区分や区域によって算出されます。
同じ区分であっても、区域によっては面積に応じた算出が必要となる場合もあります。

負担金が納付された時点で、土地の所有権が国へ移転することになり、負担金を期限内(負担金の通知が届いた翌日から30日以内)に納付しなかった場合には、国庫帰属の承認が失効してしまいます。
承認が失効してしまった場合には、同一の土地の国庫帰属を希望する場合でも、最初から申請しなおす必要があります。

負担金額の算出方法

申請された土地は、「宅地」「農地:田、畑」「森林」「その他:雑種地、原野等」に区分され、どのような区分であるか、どのような区域に属しているかによって負担金の額が決まります。
負担金額の算定の具体例としては、下記のようになります。
(1)宅地
  <原則>面積にかかわらず、20万円
  <例外>都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の土地は、面積に応じて算定。
(2)農地:田、畑
  <原則>面積にかかわらず、20万円
  <例外>以下の農地については、面積に応じて算定
    ア 都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の農地
    イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
    ウ 土地改良事業等の施行区域内の農地
(3)森林
    面積に応じて算定
(4)その他:雑種地、原野等
    面積にかかわらず20万円

負担金の計算に用いる土地の面積は、登記上の地積を基準とします。
現況の地積で負担金の計算をしたい場合は、地積の更正や変更の登記を行い、変更後の地積を基準とすることが可能です。

合算負担金の申出

負担金の算定の特例として、隣接する2筆以上の土地が同じ区分である場合、それらを一つの土地とみなして負担金の額を算定することを申し出ることができます。
この特例の適用を受けた場合、隣接する2筆以上の土地を1筆分として負担金を支払うことで国庫に帰属することが可能になります。
また、面積に応じて負担金の額が変動する土地である場合、2筆以上の土地の面積を合算した面積で負担金の額を算定することで、申出をしない場合より負担金の額を軽減することができる場合があります。
この申出ができるのは、隣接する土地の区分が同じである場合です。
(例)〇 市街化区域外の宅地と市街化区域外の宅地
   〇 いずれも農用地区域の農地と農地
   × 市街化区域内の宅地と市街化区域外の宅地
   × 市街化区域外の宅地と農地

この申出は、国庫帰属の承認申請書を提出した時から国庫帰属の承認がされるまでの間に、申出書を提出しなければいけません。
なお、隣接した複数の土地の所有者が同一の場合には単独で申出をすることができますが、所有者が異なる場合には、すでに国庫帰属の申請をしている隣接土地の所有者同士が共同して申出を行う必要があります。

… 合算負担金の申出が可能な例

… 合算負担金の申出ができない例

負担金の納付方法

国庫帰属の承認がされた場合、法務省から申請者に対して、負担金の通知と負担金に関する納入告知書が送られます。
申請者は、納入告知書に記載されている金額を、期限内に日本銀行や都市銀行などの国庫金を取り扱う金融機関にて、納入告知書を添えて納付します。
法務局の窓口に直接現金を持参して支払うことはできません。
申請者が複数の共有者である場合には、代表者1名が納入告知書を受け取ったうえでとりまとめて一括で納付する必要があり、負担金を分割して納付することはできません。

負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
所有権移転の登記は国が行うので、申請者が行う必要はありません。
登記が完了した際に、申請者への通知はとくにありませんが、対象の土地の登記事項証明書を取得することで確認することができます。

納付期限内に納付を行わなければ、せっかくの承認が失効してしまいます。
なお、失効した場合でも審査手数料は返還されません。

まとめ

令和5年4月27日からスタートした「相続土地国庫帰属制度」の手続きの流れや費用について解説しました。
仕方なく相続した土地が遠方にあるなど、様々な理由で適切な管理ができず、所有しているだけで負担を感じ処分したいと考える相続人にとっては、土地を手放すことができるこの制度を利用するのも一つの手です。
ただし、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではなく、国庫帰属が承認される要件が法律によって定められています。
費用もかかりますので、あらかじめ制度の内容を確認することが大切です。

令和6年4月1日からは「相続登記義務化」もスタートしました。
相続についてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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