Blog

相続した土地を手放すための「相続土地国庫帰属制度」とは?

近年、所有者不明土地が増え、所有者を判明させるためにかかる多大な労力や費用が土地利用の弊害になったり、管理不全のために周辺環境に悪影響を発生させるなど様々な問題が起こっています。
そこで、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」を目的とした総合的な見直しとして法改正が行われ、段階的にスタートします。
その中でも今回は、令和5年4月27日からスタートする「相続土地国庫帰属制度」について解説します。

相続土地国庫帰属制度とは

都市部への人口移動や人口の減少・高齢化が進み、土地利用のニーズが低下している中で、相続により土地を取得したもののその土地を手放したいと考える人が増えています。
相続により望まず取得した土地は、所有者が土地を所有することに負担を感じることも多いことから管理不全になりやすく、いずれ所有者不明土地になる可能性が高いと考えられています。

そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続又は遺贈<相続人に対する遺贈に限る>(以下「相続等」)によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されることになりました。国庫に帰属した土地は、国が管理・処分することになります。
申請者が希望する場合には、申請受付後に国や地方公共団体に対して情報提供が行われ、当該土地の寄附受けや地域での有効活用の機会が確保されます。

誰でも申請できるの?

この制度は、「相続等により土地の所有権を取得した相続人」であれば申請することが可能です。
制度の開始前に相続した土地でも申請は可能ですが、相続等ではなく売買など任意で土地を取得した人や法人は申請することができません。

また、土地を複数人で共有している場合には、相続等により持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請しなければなりません。
土地の共有持分の全部を相続等以外の原因で取得した共有者は、本来は申請する権限はありませんが、相続等によって共有持分の全部又は一部を取得した相続人と共同で行う場合に限り申請が可能になります。

どんな土地でもいい?

国庫に帰属させることが可能な土地であると承認されるには要件がいくつかあり、どんな土地でも承認されるというわけではありません。通常の管理又は処分をするにあたって過大な費用や労力が必要な土地は対象外となります(要件の詳細については、今後政省令で定められる予定です)。

≪国庫帰属が認められない土地の主な例≫
・建物、工作物、車両等がある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・危険な崖がある土地
・境界が明らかでない土地
・担保権などの権利が設定されている土地
・通路など他人によって使用が予定される土地

この要件は、不当に土地の管理コストを国へ転嫁したり、土地の管理をおろそかにするなどのモラルハザードが発生するおそれを考慮して設定されており、申請後に法務大臣(法務局)による書面審査や実地調査が行われます。

手続きにかかる費用は?

手続きに必要な費用としては、まず、申請時に「審査手数料」を納付する必要があります。
そして、要件審査の後、法務大臣の承認を受けた場合は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費用相当額の「負担金」を納付する必要があります(具体的な金額や算定方法は、今後政令で定められる予定です)。
負担金の納付は、通知を受け取ってから30日以内に行います。

まとめ

所有者不明土地によって様々な問題が起こっている中、相続又は遺贈<相続人に対する遺贈に限る>によって土地の所有権を取得した人であれば、土地を手放して国庫に帰属させる申請をすることが可能になる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日からスタートします。
ただし、国庫に帰属させることが可能な土地であると承認されるにはいくつか要件があり、どんな土地でもOKではないうえに、国庫への帰属が承認された場合には審査手数料や負担金の納付が必要になります。
相続等によって土地の所有権を取得したものの、やむを得ない事情によりその土地を手放したいとお考えの方は、選択肢の一つとして覚えておいてもいいかもしれません。

さらに、令和6年4月1日からは「相続登記の義務化」がスタートします。
相続の手続きについてお困りごとや不安なことがある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

0